○大竹市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和元年10月1日

規則第9号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する申請は、固定資産税課税免除適用申請書(別記様式第1号)に市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

(決定の通知)

第3条 市長は、条例第3条第3項の規定により、固定資産税の課税免除の適用を決定する場合にあっては固定資産税課税免除適用決定通知書(別記様式第2号)により、決定しない場合にあっては固定資産税課税免除不適用決定通知書(別記様式第3号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(変更の届出)

第4条 条例第3条第4項の規定による変更の届出は、固定資産税課税免除変更届出書(別記様式第4号)に市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

2 市長は、前項の届出により、条例第3条第3項の規定による決定に変更が生じるときは、当該届出書を提出した者に通知を行うものとする。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、条例第5条の規定により課税免除の適用を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(別記様式第5号)により当該課税免除の適用を取り消された者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大竹市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和元年10月1日 規則第9号

(令和元年10月1日施行)