○大竹市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和元年10月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、大竹市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和元年大竹市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○大竹市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和元年10月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、大竹市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和元年大竹市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
令和元年10月1日 規則第9号
(令和元年10月1日施行)
◆ | 令和元年10月1日 | 規則第9号 |