○大竹市まちづくり基本構想等策定条例

令和2年3月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、まちづくり基本構想等の策定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) まちづくり基本構想 まちづくりの基本理念や市の将来像を示すものをいう。

(2) 基本計画 まちづくり基本構想を実現するための施策の体系や方向性を示すものをいう。

(3) 実施計画 基本計画を実施するための具体的な事業を示すものをいう。

(4) まちづくり基本構想等 まちづくり基本構想、基本計画及び実施計画をいう。

(審議会への諮問)

第3条 市長は、まちづくり基本構想を策定し、又は変更するに当たっては、あらかじめ、大竹市附属機関設置に関する条例(平成25年大竹市条例第26号)別表に規定する大竹市まちづくり基本構想策定審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第4条 市長は、まちづくり基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経るものとする。

(基本計画及び実施計画の策定)

第5条 市長は、まちづくり基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定するものとする。

(公表)

第6条 市長は、まちづくり基本構想等を策定し、又は変更したときは、これを公表するものとする。

(まちづくり基本構想等との整合)

第7条 個別の行政分野における計画を策定し、又は変更するに当たっては、まちづくり基本構想等との整合を図るものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大竹市附属機関設置に関する条例の一部改正)

2 大竹市附属機関設置に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大竹市まちづくり基本構想等策定条例

令和2年3月18日 条例第2号

(令和2年3月18日施行)