○大竹市精神障害者医療費支給条例

令和3年3月10日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、精神障害者に対し、医療費の一部を支給することにより地域で安心して暮らせる環境を醸成するとともに、精神疾病や身体合併症の重症化予防のほか、保健の向上や福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(対象者)

第3条 この条例により医療費の支給を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、大竹市の区域内に住所を有する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者(大竹市以外の市町村の区域内に住所を有することとなった者であって、同法第116条又は第116条の2の規定により大竹市の区域内に住所を有するものとみなされるものを含む。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の被保険者(広島県の区域外に住所を有することとなった者であって、同法第55条第1項若しくは第2項(同法第55条の2第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。次項第4号において同じ。)又は第55条の2第1項の規定により広島県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となるものを含む。)又は社会保険各法の被保険者若しくは被扶養者であり、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級に該当する障害を有する者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第30条に規定する医療受給者証の交付を受けている者に限る。)とする。

2 次の各号のいずれかに該当する者については、前項の規定にかかわらず、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により医療の給付(同法第24条の20に規定する障害児入所医療を除く。)を受けることができる者

(3) 国民健康保険の被保険者のうち大竹市の区域内に住所を有することとなった者であって、国民健康保険法第116条又は第116条の2の規定により大竹市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなされるもの

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者のうち大竹市の区域内に住所を有することとなった者であって、同法第55条第1項若しくは第2項又は第55条の2第1項の規定により広島県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となるもの

(5) 65歳以上75歳未満の者であって、高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号に規定する政令で定める程度の障害の状態である旨の広島県後期高齢者医療広域連合の認定を受けていないもの

(医療費の支給)

第4条 市長は、対象者の疾病又は負傷について国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付(入院に係る医療に関する給付は除く。)の額(その者が国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関するこれらの法律の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その者に対しその満たない額に相当する額から次の各号に規定する額を控除した額を医療費として支給する。

(1) 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)の負担による医療に関する給付が行われる場合には、国等が負担する医療に関する給付相当額

(2) 次条の規定による一部負担金相当額

2 前項の医療に要する費用の額は、国民健康保険法若しくは社会保険各法の規定による療養の給付に要する費用の額の算定方法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

3 医療費は、次の各号のいずれかに該当する場合は支給しない。ただし、震災、風水害、火災、落雷その他の災害により被害を受けた者であって、特別な事情があると市長が認めた者については、この限りでない。

(1) 対象者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)がその者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)による改正前の国民年金法施行令(以下「旧施行令」という。)第6条の4第1項に規定する額を超えるとき。

(2) 対象者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該対象者の生計を維持するものの前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)(以下「特別児童扶養手当施行令」という。)第2条第2項に規定する額以上であるとき。

4 対象者が、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護を行う事業所(以下「保険医療機関等」という。)において医療又は指定訪問看護を受けた場合には、市長は、医療費として当該医療又は指定訪問看護を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療又は指定訪問看護に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があったときは、当該医療又は指定訪問看護を受けた者に対し、医療費の支給があったものとみなす。

6 第3項第1号に定める所得は、旧施行令第6条に定める所得とし、同号に規定する所得の額は、旧施行令第6条の2に規定する計算方法により算定した額とする。

7 第3項第2号に定める所得は、特別児童扶養手当施行令第4条に定める所得とし、同号に規定する所得の額は、特別児童扶養手当施行令第5条に規定する計算方法により算定した額とする。

(一部負担金)

第5条 対象者は、保険医療機関等において医療又は指定訪問看護を受けたときは、保険医療機関等ごとに1日につき200円(国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律若しくは社会保険各法の規定による一部負担金又は国等の負担による医療に関する給付に係る本人負担額が200円に満たない場合は、当該満たない額。第4項において同じ。)を、一部負担金として当該保険医療機関等に支払うものとする。ただし、対象者が第4条第4項の保険医療機関において医療を担当する医師又は歯科医師から交付された処方せんにより保険薬局で薬剤の支給を受けたときは、一部負担金を支払うことを要しない。

2 対象者は、同一の月に同一の保険医療機関等において前項の一部負担金の支払を4回行ったときは、前項の規定にかかわらず、その月のその後の期間内に当該保険医療機関等において前項の一部負担金は支払うことを要しない。

3 同一の保険医療機関等において歯科診療及び歯科診療以外の診療を受けた場合における第1項及び前項の規定の適用については、それぞれ別の保険医療機関等で医療を受けたものとみなす。

4 対象者は、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師による施術を受けたときは、施術所ごとに1日につき200円を第1項の一部負担金として支払うものとする。ただし、同一の月に同一の施術所において第1項の一部負担金の支払を4回行ったときは、その月のその後の期間内は当該施術所において一部負担金を支払うことを要しない。

(医療費の返還)

第6条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価格の限度において、医療費の全部又は一部を支給せず、又はすでに支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

2 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第7条 医療費の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大竹市精神障害者医療費支給条例

令和3年3月10日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)