○大竹市利用者支援事業実施要綱
令和3年2月5日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に規定する事業(以下「利用者支援事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 基本型 子ども及びその保護者等が教育・保育施設又は地域の子育て支援事業を円滑に利用できるよう支援を行う事業
(2) 母子保健型 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び育児に関する切れ目ない支援を行う事業
(実施場所)
第3条 利用者支援事業の類型ごとの実施場所は、次の表に掲げるとおりとする。
類型 | 実施場所 | 所在地 |
基本型 | 大竹市子育て支援センター | 大竹市小方一丁目11番1号 |
母子保健型 | 健康福祉部保健医療課 | 大竹市小方一丁目11番1号 |
(職員の配置)
第4条 基本型については、子育て支援コーディネーターを1名以上配置する。
2 子育て支援コーディネーターは、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 「子育て支援員研修事業の実施について」(平成27年5月21日付雇児発0521第18号)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」(以下「子育て支援員研修事業実施要綱」という。)別表1「子育て支援員基本研修」に規定する内容の研修(以下「基本研修」という。)及び同要綱別表2―2「子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)」の「1.利用者支援事業(基本型)」に規定する内容の研修(以下「基本型専門研修」という。)を修了していること。ただし、次の表の左欄第1項に掲げる場合は、同表の右欄に掲げる研修の受講を要せず、同欄第2項又は第3項に掲げる場合は、事務に従事し始めた後に同表の右欄に掲げる研修を適宜受講することとする。
子育て支援員研修事業実施要綱5の(3)のアの(エ)に該当する場合 | 基本研修 |
本実施要綱が適用される際に、既に利用者支援事業に従事している場合 | 基本研修 基本型専門研修 |
事業を実施する必要があるが、子育て支援員研修事業実施要綱に定める研修をすぐに実施できないやむを得ない事情がある場合 | 基本研修 基本型専門研修 |
(2) 保育所における主任保育士業務又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に基づく地域子育て支援拠点事業その他市長が認める相談及びコーディネート等を必須とする業務に従事した期間が次のいずれかに該当する者
ア 保育士、社会福祉士その他対人援助に関する有資格者の場合 1年以上
イ ア以外の者の場合 3年以上
3 母子保健型については、保健師、助産師、看護師又はソーシャルワーカー(社会福祉士等)(以下「母子保健コーディネーター」という。)を1名以上配置する。
(業務の内容)
第5条 子育て支援コーディネーターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 子ども及びその保護者等の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報を集約し、及び提供し、並びに相談を受け、支援等を行うこと。
(2) 教育・保育施設及び地域の子育て支援事業を提供している関係機関との連絡調整、連携及び協働の体制づくりを行うこと。
(3) 地域の子育て資源の育成、地域課題の発見及び共有並びに地域で必要な社会資源の開発等を行うこと。
(4) 利用者支援事業の周知を図るための広報及び啓発活動を行うこと。
(5) その他利用者支援事業を円滑に実施するために必要な業務を行うこと。
2 母子保健コーディネーターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び育児に関する相談に応じること。
(2) 妊産婦等の支援台帳を作成すること。
(3) 教育・保育・保健施設又は地域子育て支援拠点等に出向くことにより情報を収集すること。
(4) 支援を必要とする者に対して母子保健サービス等の選定、情報提供及び利用の申込みに関する支援を行うこと。
(5) 心身の不調、育児不安等により手厚い支援を要する者に対する支援の方法及び方針について検討等を実施するケース会議等を開催し、並びに関係機関と協力して支援プランを策定し、並びにその効果を評価・確認しながら必要に応じて見直しを行うことにより、妊産婦等に包括的・継続的な支援を行うこと。
(6) 支援を必要とする妊産婦等を早期に把握し、妊産婦等に対して各関係機関が提供する母子保健サービス等の支援が包括的に提供されるよう、関係機関との協議の場を設けるとともに、ネットワークづくりを行い、その活用を図ること。
(関係機関との連携)
第6条 利用者支援事業の実施に当たっては、教育、保育、保健その他の子育て支援を提供している機関のほか、医療及び福祉等の関係機関に対して、利用者支援事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年2月5日から施行する。
附則(令和4年3月4日告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。