○大竹市立地適正化計画検討委員会設置要綱
令和3年4月23日
要綱
(設置)
第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づく、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画(以下「立地適正化計画」という。)を作成するため、大竹市立地適正化計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(目的及び所掌事務)
第2条 検討委員会は、立地適正化計画の案を作成することを目的とし、立地適正化計画を作成するために必要な事項を行うものとする。
(組織)
第3条 検討委員会は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。
2 検討委員会に会長及び副会長を置き、会長は建設部長、副会長は総務部長をもって充てる。
3 会長は検討委員会を代表し、会務を総括する。
4 会長が不在のときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 検討委員会の会議は、会長が招集し、これを主宰する。
2 会長は、必要があると認めるときは、検討委員会の構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 検討委員会の庶務は、都市計画課において行う。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月23日から施行する。
附則(令和4年6月20日要綱)
この要綱は、令和4年6月20日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
大竹市立地適正化計画検討委員会構成員名簿
所属 | 職名 | 備考 |
総務部 | 総務部長 | 副会長 |
市民生活部 | 市民生活部長 | |
健康福祉部 | 健康福祉部長 | |
建設部 | 建設部長 | 会長 |
上下水道局 | 上下水道局長 | |
消防本部 | 消防長 | |
教育委員会 | 総務学事課長 | |
教育委員会 | 生涯学習課長 |