○大竹市立地適正化計画検討委員会設置要綱

令和3年4月23日

要綱

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づく、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画(以下「立地適正化計画」という。)を作成するため、大竹市立地適正化計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(目的及び所掌事務)

第2条 検討委員会は、立地適正化計画の案を作成することを目的とし、立地適正化計画を作成するために必要な事項を行うものとする。

(組織)

第3条 検討委員会は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。

2 検討委員会に会長及び副会長を置き、会長は建設部長、副会長は総務部長をもって充てる。

3 会長は検討委員会を代表し、会務を総括する。

4 会長が不在のときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 検討委員会の会議は、会長が招集し、これを主宰する。

2 会長は、必要があると認めるときは、検討委員会の構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 検討委員会の庶務は、都市計画課において行う。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月23日から施行する。

(令和4年6月20日要綱)

この要綱は、令和4年6月20日から施行する。

(令和6年4月1日要綱)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

大竹市立地適正化計画検討委員会構成員名簿

所属

職名

備考

総務部

総務部長

副会長

市民生活部

市民生活部長


健康福祉部

健康福祉部長


建設部

建設部長

会長

上下水道局

上下水道局長


消防本部

消防長


教育委員会

総務学事課長


教育委員会

生涯学習課長


大竹市立地適正化計画検討委員会設置要綱

令和3年4月23日 要綱

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱編 /第11類 設/第2章 都市計画
沿革情報
令和3年4月23日 要綱
令和4年6月20日 要綱
令和6年4月1日 要綱