○小樽市の休日を定める条例

平成4年12月24日

条例第42号

(市の休日)

第1条 次に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成4年規則第55号で平成5年2月1日から施行)

(平6.12.26条例28)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成7年規則第1号で平成7年2月1日から施行)

(平10.6.25条例18)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平18.9.26条例44)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第11条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成19年4月1日から施行する。

小樽市の休日を定める条例

平成4年12月24日 条例第42号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/第1章
沿革情報
平成4年12月24日 条例第42号
平成6年12月26日 条例第28号
平成10年6月25日 条例第18号
平成18年9月26日 条例第44号