○小樽市公告式条例

昭和25年9月1日

条例第41号

小樽市公告式条例(大正11年小樽市条例第1号)の全部を改正する。

第1条 地方自治法第16条の規定に基づく公告式については、この条例の定めるところによる。

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所の掲示場に掲示してこれを行う。

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

第4条 規則を除く外、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入し、且つ、市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

第5条 第2条の規定は、市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。但し、第2条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、第4条中「市長名」とあるのは「当該機関名」、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程を以て特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行については、なお従前の例による。

(昭29.7.8条例25)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

小樽市公告式条例

昭和25年9月1日 条例第41号

(昭和29年7月8日施行)

体系情報
第1類 則/第2章 公告式
沿革情報
昭和25年9月1日 条例第41号
昭和29年7月8日 条例第25号