○小樽市広報発行規則

昭和27年8月8日

規則第45号

(趣旨)

第1条 市の行政についての諸般の事項を市民に周知するため、市の広報を発行する。

(名称)

第2条 前条に定める広報の名称は、広報おたる(以下「広報」という。)とする。

(発行日)

第3条 広報は、毎月1日に発行する。ただし、事務の都合により発行日を変更し、又は臨時に発行し、若しくは休刊することができる。

(掲載事項)

第4条 広報に掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 議会についての事項

(2) 重要な行政についての事項

(3) 条例、規則等で特に必要と認める事項及びその解説

(4) 市政に対する正しい民意の反映についての事項

(5) その他必要と認める事項

2 前項のほか、他の官公庁等から掲載の依頼があったもので、市長が必要と認めるものは、これを掲載することができる。

(配付)

第5条 広報は、市内の全世帯に無料で配付するものとする。

(広告の掲載)

第6条 広報には、有料で一般営業広告を掲載することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

小樽市弘報「市政だより」発行規則及び小樽町弘報「市政だより」発行規則施行細則は、廃止する。

(昭27.11.21規則57)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭29.1.7規則3)

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年12月5日から適用する。

(昭30.7.13規則31)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭30.11.12規則52)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年8月1日から適用する。

(昭33.1.9規則3)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭35.8.6規則45)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年7月28日から適用する。

(昭36.8.29規則48)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭45.7.24規則53)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭48.3.22規則17)

この規則は、公布の日から施行する。

(平6.7.1規則33)

この規則は、公布の日から施行する。

(平15.3.11規則11)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

小樽市広報発行規則

昭和27年8月8日 規則第45号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/第2章 公告式
沿革情報
昭和27年8月8日 規則第45号
昭和27年11月21日 規則第57号
昭和29年1月7日 規則第3号
昭和30年7月13日 規則第31号
昭和30年11月12日 規則第52号
昭和33年1月9日 規則第3号
昭和35年8月6日 規則第45号
昭和36年8月29日 規則第48号
昭和45年7月24日 規則第53号
昭和48年3月22日 規則第17号
平成6年7月1日 規則第33号
平成15年3月11日 規則第11号