○小樽市広報発行規則
昭和27年8月8日
規則第45号
(趣旨)
第1条 市の行政についての諸般の事項を市民に周知するため、市の広報を発行する。
(名称)
第2条 前条に定める広報の名称は、広報おたる(以下「広報」という。)とする。
(発行日)
第3条 広報は、毎月1日に発行する。ただし、事務の都合により発行日を変更し、又は臨時に発行し、若しくは休刊することができる。
(掲載事項)
第4条 広報に掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 議会についての事項
(2) 重要な行政についての事項
(3) 条例、規則等で特に必要と認める事項及びその解説
(4) 市政に対する正しい民意の反映についての事項
(5) その他必要と認める事項
2 前項のほか、他の官公庁等から掲載の依頼があったもので、市長が必要と認めるものは、これを掲載することができる。
(配付)
第5条 広報は、市内の全世帯に無料で配付するものとする。
(広告の掲載)
第6条 広報には、有料で一般営業広告を掲載することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
小樽市弘報「市政だより」発行規則及び小樽町弘報「市政だより」発行規則施行細則は、廃止する。
附則(昭27.11.21規則57)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭29.1.7規則3)
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年12月5日から適用する。
付則(昭30.7.13規則31)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭30.11.12規則52)
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年8月1日から適用する。
付則(昭33.1.9規則3)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭35.8.6規則45)抄
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年7月28日から適用する。
付則(昭36.8.29規則48)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭45.7.24規則53)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭48.3.22規則17)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平6.7.1規則33)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平15.3.11規則11)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。