○小樽市名誉市民等に関する条例
昭和54年10月24日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、広く市勢の発展、社会文化の興隆に卓越した功績のあつた者に対し、その功績と栄誉をたたえ、もつて市民の郷土を愛し、社会文化の興隆に寄与しようとする意欲の高揚を図り、及び国際親善の増進に寄与することを目的とする。
(名誉市民等の称号の贈与)
第2条 小樽市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号は、市民又は市にゆかりの深い者で、広く社会文化の興隆に寄与し、市民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認められるものに対し、贈与することができる。
2 市長は、親善その他の目的で市に来訪した外国人のうち、市の賓客として特に認めた者に対し、小樽市特別名誉市民の称号を贈与することができる。
(名誉市民の決定)
第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定する。
(礼遇)
第4条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) 功績を将来に伝えるための顕彰
(2) 市の公の式典への招待
(3) 死亡の場合の市葬
(4) その他市長が名誉市民としての栄誉を維持するため適当と認める待遇
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月21日から適用する。