○小樽市表彰規則
昭和45年9月30日
規則第59号
注 令和2年11月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 本市の自治、教育文化、産業、社会等の振興発展に顕著な功績のあった者の表彰については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体のうち、その功労が顕著なものに対して、表彰選考委員会の審査を経て行う。
(1) 地方自治の振興発展に尽力した者
(2) 教育文化又は科学技術の振興に尽力した者
(3) 産業経済の開発振興に尽力した者
(4) 社会福祉又は民生安定に尽力した者
(5) 篤志又は善行のあった者
(6) 市の公職に永年勤務した者
(7) 前各号に掲げる者のほか、表彰することが適当と認められる者
(1) 功労者表彰 別表第1号のとおり
(2) 篤志善行表彰 別表第2号のとおり
(3) 勤続者表彰 市議会議員又は市の執行機関である委員会の委員若しくは監査委員として通算して12年以上勤務し、退職した者
(4) 郷土栄誉表彰 文化、芸術、スポーツ等の分野において輝かしい活躍をした者のうち、郷土の名誉を高揚させ、その功績をたたえる必要があると認められるもの
(5) 特別表彰 前各号に掲げる者のほか、市長が特に認めるもの
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与して行うものとする。この場合において、功労者表彰又は篤志善行表彰を受ける者(篤志に係る表彰を受ける法人を除く。)に対しては、表彰選考委員会において決定する記念品を表彰状に併せて授与するものとする。
2 表彰を受ける者が当該表彰を受ける前に死亡した場合には、その遺族に対し前項に規定する表彰物件を授与するものとする。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 小樽市功労者表彰規則(昭和24年規則第19号)
(2) 小樽市篤志者表彰規則(昭和30年規則第1号)
付 則(昭48.2.28規則13)抄
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付 則(昭50.12.25規則59)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭59.3.29規則10)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平16.9.17規則62)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平25.3.22規則6)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平30.9.20規則40)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令2.11.2規則39)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令4.3.17規則8)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1号(第2条関係)
(令2規則39・令4規則8・一部改正)
功労者表彰
表彰区分 | 表彰の基準 |
自治振興 | (1) 地方自治行政に携わり、市に対する功績が、特に顕著であったと認められる者 (2) 地域のまちづくり活動などに携わり、市民生活の向上又は地域の振興に著しい貢献をしたと認められる者 (3) 複数の表彰区分に該当する者 |
教育文化 | (1) 教職員及び教育関係団体の役員として20年以上にわたり、本市教育の振興に寄与し、功績が特に顕著であったと認められる者 (2) 文化及びスポーツの振興又は科学技術の研究開発にてい身し、功績が特に顕著であったと認められる者 |
産業経済 | (1) 産業経済振興のため、公的団体の役員として20年以上在任し、功績が特に顕著であったと認められる者 (2) 発明、改良その他産業の振興及び発展に著しい貢献をしたと認められる者 |
社会民生 | (1) 社会民生安定のため公的団体の役員又は各種委員として20年以上在任し、功績が特に顕著であったと認められる者 (2) 社会事業施設の職員又は篤志奉仕者として20年以上てい身し、功績が特に顕著であったと認められる者 |
別表第2号(第2条関係)
(令4規則8・一部改正)
篤志善行表彰
表彰区分 | 表彰の基準 |
篤志 | 公益のため、市に100万円以上の寄附をした者(ふるさと納税により、当該寄附に対する返礼品を受領するものを除く。) |
善行 | 他の模範となるような善行又は努力をした者 |