○小樽市議会事務局条例

昭和25年9月1日

条例第55号

第1条 小樽市議会事務局(以下事務局という。)の設置等については、法令に規定するものの外、この条例の定めるところによる。

第2条 地方自治法第138条の規定に基づき、市議会に事務局を置く。

第3条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

第4条 事務局の事務分掌等については、議長が別にこれを定める。

第5条 この条例施行について必要な事項は、議長が別にこれを定める。

この条例は、発布の日から施行する。

この条例施行の際、現に事務局に在職する者は、この条例により従前の身分のまま在職するものとみなす。

(昭26.6.7条例25)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭27.5.1条例16)

この条例は、公布の日から施行する。

小樽市議会事務局条例

昭和25年9月1日 条例第55号

(昭和27年5月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第1章
沿革情報
昭和25年9月1日 条例第55号
昭和26年6月7日 条例第25号
昭和27年5月1日 条例第16号