○小樽市議会事務局条例
昭和25年9月1日
条例第55号
第1条 小樽市議会事務局(以下事務局という。)の設置等については、法令に規定するものの外、この条例の定めるところによる。
第2条 地方自治法第138条の規定に基づき、市議会に事務局を置く。
第3条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
第4条 事務局の事務分掌等については、議長が別にこれを定める。
第5条 この条例施行について必要な事項は、議長が別にこれを定める。
附則
この条例は、発布の日から施行する。
附則(昭26.6.7条例25)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭27.5.1条例16)
この条例は、公布の日から施行する。