○小樽市議会議員き章規則
昭和25年11月17日
議会規則第66号
第1条 市議会の議員は、全国市議会議長会において制定した別表様式のき章をはい用するものとする。
第2条 き章は、洋服のときは左えり見返しボタン穴に、和服のときは左ろくに着けるものとする。
第3条 き章を亡失又は破損したときは、実費を以て再交付を受けなければならない。
第4条 市議会議員任期満了又はその職を辞し若しくは解職されたときは、き章を返納しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
小樽市議会議員徽章規程は、廃止する。
附則(昭28.12.1議会規則76)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭37.12.5議会規則1)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
付則(昭42.4.13議会規則1)
この規則は、昭和42年4月30日から施行する。
別表
