○小樽市議会会議規則

昭和34年7月15日

議会規則第1号

注 令和元年7月から条文沿革を注記した。

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議場に参集し、議長に届け出なければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(令3議会規則1・一部改正)

(議席)

第3条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が会議に諮って定める。

2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が会議に諮って定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って議席を変更することができる。

4 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第6条 会議に付された事件を全て議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(令元議会規則1・一部改正)

(議会の開閉)

第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第8条 会議時間は、午後1時から午後6時まで(定例会の招集日にあっては、午前10時から午後6時まで)とする。ただし、午後6時を過ぎても会議が終わらない場合は時間を延長したものとする。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

3 会議の開始は、号鈴で報ずる。

(令元議会規則1・令3議会規則1・一部改正)

(休会)

第9条 小樽市の休日を定める条例(平成4年小樽市条例第42号)第1条第1項に規定する休日は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会することができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第11条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第12条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員又は議員の住所に、文書又は口頭をもって行う。

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第13条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、議員の定数の12分の1以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

2 常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会(以下「委員会」という。)が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第14条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第15条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第16条 修正の動議は、その案を備え、議員の定数の12分の1以上の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

(先決動議の表決順序)

第17条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長は、表決の順序を討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第18条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第19条 議長は、会議に付する事件及びその順序を定め議事日程に記載し、これを議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第20条 議長が必要であると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第21条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第22条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第23条 投票による選挙を行うときは、議長は、第21条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第24条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第25条 議員は、議席順に投票を備付けの投票箱に投入しなければならない。ただし、議長が必要と認めたときは、職員の点呼により投票させることができる。

(投票の終了)

第26条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第27条 議長は、開票を宣告した後、2人の立会人を指名し投票を点検させなければならない。

2 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。

4 投票において、白票及び他事を記載したものは無効とする。

(選挙結果の報告)

第28条 議長は、選挙の結果を報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第29条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第30条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第31条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第32条 会議に付する事件は、第77条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聴き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会の所管に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。

3 前2項における提出者の説明及び第1項における委員会の付託は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。

(付託事件を議題とする時期)

第33条 委員会に付託した事件は、その審査終了を待って議題とする。

(議案審議の順序)

第34条 議案の審議は、提出者の説明、質疑、修正案の説明、討論及び表決の順序とする。

2 委員会に付託した議案の審議は、委員長報告、少数意見の報告、修正案の説明、討論及び表決とする。

(委員長及び少数意見者の報告)

第35条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となったときは、まず委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の報告をする。

2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が決める。

3 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(委員長報告等に対する質疑)

第36条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。

(討論及び表決)

第37条 議長は、前条の質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(委員会の審査又は調査期限)

第38条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。ただし、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

第6章 発言

(発言の許可)

第39条 発言は、全て議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。

(令元議会規則1・一部改正)

(発言の通告)

第40条 会議において発言しようとする者は、開議前あらかじめ議長に通告しなければならない。ただし、緊急発言については、この限りでない。

2 通告した者が欠席し、又は順位に当たっても発言しないときは、通告は、その効力を失う。

(発言の手続及び順序)

第41条 会議において発言しようとする者は、起立して「議長」と呼び、議席番号を告げ、議長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上発言を求めたときは、議長は、先順位者と認める者を指名して発言させる。

(討論の方法)

第42条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第43条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第44条 発言は、全て簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。

(令元議会規則1・一部改正)

(質疑の回数)

第45条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第46条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限について、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議事進行に関する発言)

第47条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第48条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑若しくは討論の終結又は討論の省略)

第49条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 前項の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第50条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第51条 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。

2 質問者は、開議前あらかじめ、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(準用規定)

第52条 質問については、第45条(質疑の回数)及び第49条(質疑若しくは討論の終結又は討論の省略)の規定を準用する。

(発言の取消し又は訂正)

第53条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

第7章 委員会

(議長への通知)

第54条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(会議中の委員会禁止)

第55条 委員会は、議会の会議中は開くことができない。ただし、議長の許可を得たときは、この限りでない。

(委員外議員の発言)

第56条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決める。

(令3議会規則1・一部改正)

(修正、附帯決議又は要望事項)

第57条 委員は、付託された事件に対し修正を加え、又は附帯決議若しくは要望事項を付けようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。ただし、やむを得ないときは、この限りでない。

(令元議会規則1・一部改正)

(分科会又は小委員会)

第58条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。

(連合審査会)

第59条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第60条 委員会は、法第100条(調査、出頭、証言及び記録の提出請求等)の規定による調査を委託された場合において、関係人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(所管事務の調査)

第61条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

2 議会運営委員会が法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。

(委員の派遣)

第62条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(少数意見の留保)

第63条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見を少数意見として留保することができる。

(付託事件の審査報告)

第64条 委員会は、付託された事件について、その審査の結果を議長に報告しなければならない。

第8章 表決

(表決問題の宣告)

第65条 議長は、議決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第66条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第67条 表決には、条件を付けることができない。

(起立による表決)

第68条 議長が表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

(投票による表決)

第69条 議長が必要があると認めるとき又は出席議員3人以上から要求があるときは、議長は無記名の投票で表決を採る。

(無記名投票)

第70条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載しなければならない。

(選挙規定の準用)

第71条 無記名投票を行う場合には、第23条(議場の出入口閉鎖)第24条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第25条(投票)第26条(投票の終了)第27条(開票及び投票の効力)第28条第1項(選挙結果の報告)及び第29条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(表決の訂正)

第72条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第73条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。

(表決の順序)

第74条 表決に付する順序は、修正案を先とし原案を後とする。

2 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決を採らなければならない。

3 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

4 修正案が全て否決されたときは、原案について表決を採る。

(令元議会規則1・一部改正)

第8章の2 公聴会及び参考人

(公聴会開催の手続)

第74条の2 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第74条の3 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第74条の4 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第74条の5 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(議員と公述人の質疑)

第74条の6 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第74条の7 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第74条の8 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

2 参考人については、前3条の規定を準用する。

第9章 請願

(請願書の記載事項)

第75条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日並びに請願者の住所(法人の場合は、その名称及び所在地)及び連絡先電話番号を記載し、請願者(法人の場合は、その代表者)が署名又は記名押印をしなければならない。

2 前項の請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。

3 請願書の提出は、平穏になさなければならない。

(令3議会規則1・一部改正)

(請願文書表の作成及び配布)

第76条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

(請願の委員会付託)

第77条 議長は、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議長において常任委員会又は議会運営委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、常任委員会に係る請願は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求等)

第78条 議長は採択した請願を直ちに関係執行機関に送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求しなければならない。

2 審査の結果は、請願者に通知しなければならない。

(陳情書の処理)

第79条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、審査の必要があると認めるものは、請願書の例により処理するものとする。

第10章 秘密会

(指定者以外の退場)

第80条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第81条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第11章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第82条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第83条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

(資格決定要求書の提出)

第84条 議員の被選挙権の有無につき、その決定を議会に要求しようとする議員(以下「要求議員」という。)は、要求の理由を記載した要求書正副2通を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。

(被要求議員の答弁書)

第85条 議長は、前条の要求書を受理したときは、これを資格審査特別委員会に付託すると同時に、要求書の副本を決定を求められている議員(以下「被要求議員」という。)に送付し、期日を定めて答弁書を提出させなければならない。

2 被要求議員が答弁書を提出したときは、議長は直ちに資格審査特別委員会に送付しなければならない。

3 被要求議員から答弁書を期日までに提出することができない理由を証して延期を求められたときは、議長は、更に期日を指定することができる。

(特別委員会の審査)

第86条 資格審査特別委員会は、期日までに答弁書が提出されないときは、要求書だけで審査することができる。

2 資格審査特別委員会は、審査のため必要があるときは、議長を経て要求議員及び被要求議員の出席説明並びに必要書類の提出を求めることができる。

3 資格審査特別委員会は、その審査を終わったときは、理由を付けた決定書案を作り、報告書とともに、委員長から議長に提出しなければならない。

(被要求議員の一身上の弁明)

第87条 被要求議員は、資格審査特別委員会に出席して、自己の資格に関して弁明することができる。

(決定書の送付)

第88条 議会が議員の被選挙権の有無を決定したときは、議長は、決定書の謄本を作り要求議員及び被要求議員に送付しなければならない。

第12章 規律

(秩序及び品位の尊重)

第89条 議員は、議会の秩序及び品位を重んじなければならない。

(携帯品)

第90条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第91条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第92条 議員は、会議中は、みだりに議席を離れてはならない。

(禁煙)

第93条 何人も、議場において喫煙してはならない。

(許可のない登壇の禁止)

第94条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。

(議長の秩序保持権)

第95条 全て規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めたときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(令元議会規則1・一部改正)

第13章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第96条 懲罰の動議は、文書をもって議員の定数の8分の1以上の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第81条第2項(秘密の保持)の違反に係るものについては、この限りでない。

(懲罰動議の審査)

第97条 懲罰の動議が提出されたときは、議長は、速やかに会議に付し、討論を用いないで会議に諮って委員会に付託するかどうかを決めなければならない。

2 前項の規定により、委員会に付託しないと議決したときは、懲罰の動議は、否決されたものとみなす。

(戒告又は陳謝の方法)

第98条 戒告又は陳謝は、懲罰特別委員会において作成した戒告文又は陳謝文によって行うものとする。

(出席停止の期間)

第99条 出席停止は、その会期中において7日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第100条 出席を停止された者がその期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

(懲罰の宣告)

第101条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

2 秘密会において議決したときは、公開の議場においてこれを宣告する。

第14章 会議録

(会議録の記載事項)

第102条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 会議に付した事件

(10) 選挙の経過

(11) 議事の経過

(12) その他議長又は議会において必要と認めた事項

2 議事は、速記法による速記又は録音機器により記録する。

(会議録の配布)

第103条 会議録は、印刷して、議員及び関係者に配布する。

(会議録に掲載しない事項)

第104条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第53条(発言の取消し又は訂正)の規定により取り消した発言は、掲載しない。

(会議録署名議員)

第105条 会議録に署名する議員は2人とし、議長が会議において指名する。

第15章 議員の派遣

(議員の派遣)

第106条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第16章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第107条 この規則の疑義は、議長が定める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭57.3.8議会規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(平3.5.27議会規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(平4.12.24議会規則1)

この規則は、小樽市の休日を定める条例の施行の日から施行する。

(平12.3.27議会規則2)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平13.6.11議会規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(平14.3.30議会規則1)

この規則は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成14年法律第4号)第1条中地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条の改正規定の施行の日から施行する。

(平15.3.17議会規則1)

この規則は、小樽市議会議員定数条例(平成14年小樽市条例第36号)の施行の日から施行する。

(平19.3.14議会規則1)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平20.7.1議会規則1)

この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日《平成20年9月1日》又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平24.12.28議会規則1)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第61条第2項の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(平成25年政令第27号で平成25年3月1日から施行)

(平27.7.8議会規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(平30.2.21議会規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元.7.2議会規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3.6.29議会規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

小樽市議会会議規則

昭和34年7月15日 議会規則第1号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第1章
沿革情報
昭和34年7月15日 議会規則第1号
昭和57年3月8日 議会規則第1号
平成3年5月27日 議会規則第1号
平成4年12月24日 議会規則第1号
平成12年3月27日 議会規則第2号
平成13年6月11日 議会規則第1号
平成14年3月30日 議会規則第1号
平成15年3月17日 議会規則第1号
平成19年3月14日 議会規則第1号
平成20年7月1日 議会規則第1号
平成24年12月28日 議会規則第1号
平成27年7月8日 議会規則第1号
平成30年2月21日 議会規則第1号
令和元年7月2日 議会規則第1号
令和3年6月29日 議会規則第1号