○小樽市議会傍聴規則

昭和34年7月14日

議会規則第2号

注 令和5年12月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、指定の入り口で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人名簿に記入しなければならない。

2 学生、生徒その他の者が団体で傍聴しようとする場合は、その代表者又は責任者が前項に規定する事項及び人員を傍聴人名簿に記入しなければならない。

3 小樽市政記者クラブに加盟する報道各社に所属する者(以下「報道関係者」という。)は、前2項の規定による手続を経ないで傍聴することができる。

(傍聴人の制限)

第3条 議長は、傍聴席の都合により傍聴人を制限することができる。

(議場への入場禁止)

第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険な物を持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、太鼓その他楽器の類又は拡声器その他音響装置の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席においては、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 大きな声や音を発する等、騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は垂れ幕、横断幕の類を掲げる等、示威的行為をしないこと。

(4) 私語、談笑等をしないこと。

(5) 携帯電話等の通信機器を使用しないこと。

(6) 飲食及び喫煙をしないこと。ただし、水分補給のための水の摂取については、この限りでない。

(7) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(令5議会規則1・一部改正)

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、報道関係者及び特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 小樽市議会傍聴人取締規則は、廃止する。

(平12.2.28議会規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(平21.6.4議会規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29.6.2議会規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5.12.4議会規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

小樽市議会傍聴規則

昭和34年7月14日 議会規則第2号

(令和5年12月4日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第1章
沿革情報
昭和34年7月14日 議会規則第2号
平成12年2月28日 議会規則第1号
平成21年6月4日 議会規則第1号
平成29年6月2日 議会規則第1号
令和5年12月4日 議会規則第1号