○小樽市議会図書室規程
平成20年8月27日
議会訓令第2号
小樽市議会図書室規程(昭和24年小樽市なし第なし号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により議会に附置する図書室について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 図書室の管理は、議長の命を受けて、議会事務局長が行う。
(保管図書)
第3条 図書室には、次に掲げる図書を収集し、保管する。
(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報その他政府の刊行物
(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた北海道公報その他北海道の刊行物
(3) 市の刊行物及び他の地方公共団体の刊行物
(4) 一般図書、新聞、雑誌等
(図書の閲覧)
第4条 図書室における図書の閲覧時間は、議会事務局の執務時間による。
2 議員及び議会事務局の職員以外の者から申出があったときは、特別の支障がない限り、図書を閲覧させることができる。
(図書の貸出し)
第5条 図書は、所定の手続を経た上で、特別の支障がない限り、貸し出すことができる。
(図書の整理)
第6条 図書は、日本十進分類法により分類し、図書台帳に登録する。
2 図書には、小樽市議会図書室蔵書印及び登録印を押印する。
3 議会事務局の担当職員は、定期的に図書の整理を行う。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、図書室について必要な事項は、議会事務局長が定める。
附則
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平26.3.28議会訓令1)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。