○小樽市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月26日

条例第1号

注 令和2年6月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、小樽市議会議員の市政の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し交付する政務活動費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、小樽市議会における会派(次条の規定に基づき届け出たもの(所属議員が1人の場合を含む。)をいい、以下単に「会派」という。)に対して交付するものとする。

(会派の届出)

第3条 議員が会派を結成したときは、その代表者は、その旨を議長に届け出なければならない。会派を解散したとき(議員の任期満了及び議会の解散によるときを除く。)又は届け出た事項に変更があったときも、同様とする。

(交付の額等)

第4条 政務活動費は、各会派に対し、4月1日における当該会派の所属議員1人につき、月額15,000円(以下単に「月額」という。)に12を乗じて得た額を当該年度分として交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、所属議員1人につき、月額に4月から任期満了の日の属する月までの月数を乗じて得た額を交付する。

2 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、当該会派の所属議員1人につき、月額に結成された日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たる場合は、当月)から当該年度の3月までの月数を乗じて得た額の政務活動費を交付する。

3 4月1日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は当該会派には政務活動費を交付しないものとする。

4 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(所属議員数の変動等に伴う調整)

第5条 政務活動費の交付を受けた会派が年度の途中において所属議員数が増加したときは、増加した議員1人につき、月額に増加した日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たる場合は、当月)から当該年度の3月までの月数を乗じて得た額の政務活動費を追加して交付する。

2 政務活動費の交付を受けた会派は、年度の途中において所属議員数が減少したときは、減少した議員1人につき、月額に減少した日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たる場合は、当月)から当該年度の3月までの月数を乗じて得た額の政務活動費を返還しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派は、年度の途中において解散したときは、所属議員1人につき、月額に解散の日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たる場合は、当月)から当該年度の3月までの月数を乗じて得た額の政務活動費を返還しなければならない。

4 前3項の規定により政務活動費を追加し、又は返還する事由の生じた会派の代表者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、又は届け出なければならない。

(政務活動費の使途)

第6条 政務活動費は、別表に定める経費以外の経費に充ててはならない。

(経理責任者)

第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

2 経理責任者は、交付を受けた政務活動費の支出について会計帳簿を調整するとともに、領収書その他の支出を証する書類(以下「証拠書類」という。)を整理しなければならない。

(収支報告書の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、証拠書類と併せて、翌年度の4月30日(会派が解散したときは、解散の日の翌日から起算して30日を経過する日)までに議長に提出しなければならない。

2 議長は、収支報告書の提出があったときは、その写しを市長に送付しなければならない。

(議長の調査)

第9条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条第1項の規定により提出された収支報告書及び証拠書類について、必要に応じて調査を行うものとする。

(政務活動費の返還)

第10条 政務活動費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は、市長に届け出て、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第11条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書及び証拠書類を、その提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている収支報告書及び証拠書類の閲覧を請求することができる。

3 議長は、前項の規定による請求があったときは、収支報告書及び証拠書類に記載されている情報のうち、小樽市情報公開条例(平成18年小樽市条例第52号)第7条各号に規定する情報を除き、閲覧に供するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令2条例20・旧附則・一部改正)

(令和2年度における政務活動費の特例)

2 第4条第1項本文の規定にかかわらず、令和2年度における政務活動費は、同項本文の規定により算出した額(以下「標準年額」という。)から10万円を減じた額(以下「令和2年度年額」という。)を当該年度分として交付する。この場合において、同条第2項及び第5条第1項から第3項までの規定の適用があるときにおける政務活動費の額は、それぞれ、これらの規定により算出した額に、令和2年度年額を標準年額で除して得た割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)とする。

(令2条例20・追加)

(平14.6.26条例23)

この条例は、公布の日から施行する。

(平17.7.1条例43)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平20.7.1条例28)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日《平成20年9月1日》又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平24.12.28条例45)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(平成25年政令第27号で平成25年3月1日から施行)

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の小樽市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前に同条の規定による改正前の小樽市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平26.12.26条例29)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令2.6.12条例20)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小樽市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

項目

内容

研究研修費

会派が研究会、研修会等を開催するため又は会派に所属する議員等が他の団体の開催する研究会、研修会等に参加するために要する経費

調査旅費

会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費

資料作成費

会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費

図書購入費

会派の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報費

会派の調査研究活動若しくは議会活動又は市の政策について住民に報告し、又は周知するために要する経費

広聴費

会派が市民からの市政又は会派の政策等に対する要望又は意見を聴くための会議等に要する経費

人件費

会派の行う調査研究活動を補助する職員を雇用するために要する経費

事務所費

会派の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置、管理等に要する経費

その他の経費

上記以外の経費で会派の行う調査研究活動に必要なもの

小樽市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月26日 条例第1号

(令和2年6月12日施行)