○小樽市監査委員条例
昭和39年3月24日
条例第5号
小樽市監査委員条例(昭和24年小樽市条例第5号)の全部を改正する。
第1条 監査委員については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定により、監査委員に事務局を置く。
第3条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行について必要な事項は、監査委員が定める。
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平5.3.26条例1)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平11.5.27条例12)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平19.3.14条例2)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は公布の日から、第7条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日《平成19年3月1日》又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。