○小樽市監査委員条例

昭和39年3月24日

条例第5号

小樽市監査委員条例(昭和24年小樽市条例第5号)の全部を改正する。

第1条 監査委員については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定により、監査委員に事務局を置く。

第3条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行について必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平5.3.26条例1)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平11.5.27条例12)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年6月1日から施行する。

(平19.3.14条例2)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は公布の日から、第7条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日《平成19年3月1日》又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

小樽市監査委員条例

昭和39年3月24日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第2章
沿革情報
昭和39年3月24日 条例第5号
平成5年3月26日 条例第1号
平成11年5月27日 条例第12号
平成19年3月14日 条例第2号