○小樽市選挙管理委員会規程
昭和56年12月8日
選管規程第2号
注 令和3年3月から条文沿革を注記した。
第1章 目的
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、小樽市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営、事務処理等について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員会の委員(以下「委員」という。)の無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同数であるときは、くじで定める。
2 前項の選挙において、委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。
(委員長の臨時職務代理)
第3条 委員の全員の改選後において、委員長が選挙されるまでの間は、委員中の最年長の者が、臨時に委員長の職務を行う。
(委員長の任期)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長が欠けたときの選挙)
第5条 委員長が欠けたときは、委員会は、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長の職務代理)
第6条 委員長は、委員長に事故あるとき又は欠けたときにその職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)を、あらかじめ指定しておかなければならない。
(委員等の退職)
第7条 委員長が退職しようとするときは、その旨を委員長職務代理者に文書で届け出て、委員会の承認を得なければならない。
2 委員又は補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出て、委員長の承認を得なければならない。
(所属党派の変更等に関する届出)
第8条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき又はその属する政党その他の政治団体に変更があったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
(委員長及び委員の氏名等の告示)
第9条 委員会は、委員長若しくは委員が選出され、若しくは委員長職務代理者が指定されたとき又は委員長、委員若しくは委員長職務代理者に異動があったときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
第3章 会議
(会議の種類)
第11条 委員会の会議は、毎月1回開催することを原則とする。
2 前項の会議のほか、委員会は、必要があるときは、臨時に会議を開催することができる。
(委員会の招集)
第12条 委員長は、委員に対し文書をもって、委員会の日時、場所及び議案件名を通知して会議を招集する。ただし、緊急の場合には、文書によらないことができる。
2 委員が、委員会の招集を請求しようとするときは、会議の日時及び付議すべき事項を記載した文書を委員長に提出しなければならない。
(欠席の届出)
第13条 委員が、委員会に出席することができないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(委員会の議長)
第14条 委員会の会議においては、委員長が議長となる。
(説明の聴取)
第15条 委員会は、議事について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(会議録の調製)
第16条 委員長は、書記に、委員会の会議の次第、出席委員の氏名その他必要な事項を記載した会議録を調製させなければならない。
2 会議録には、委員長及び委員長の指名する委員1名が署名しなければならない。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第17条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、次に掲げる事務とする。
(1) 委員会の運営についての事項
(2) 議案の提出についての事項
(3) 委員会の議決の執行についての事項
(4) 職員の任免、給与及び服務についての事項
(5) 委員会の事務についての事項
(委員長の専決処分)
第18条 委員長は、委員会の権限に属する事項で、委員会の指定したものについて、専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分した事項については、これを次の委員会に報告しなければならない。
第5章 事務局
(事務局の設置)
第19条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局は、書記長、書記その他の職員をもって構成する。
第20条 削除
(職の設置)
第21条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、事務局次長(以下「次長」という。)及び主査を置く。
2 局長には、書記長を充て、次長及び主査は、書記のうちから委員会がこれを任命する。
(職の職務)
第22条 局長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 主査は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。
4 書記その他の職員(次長及び主査である者を除く。第24条を除き、以下同じ。)は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。
(分掌事務)
第23条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 委員及び補充員についてのこと。
(2) 会議についてのこと。
(3) 委員の報酬及び費用弁償についてのこと。
(4) 職員の人事、厚生及び給与についてのこと。
(5) 予算及び経理についてのこと。
(6) 例規についてのこと。
(7) 公告式についてのこと。
(8) 公印の保管についてのこと。
(9) 文書の収受、発送及び保管についてのこと。
(10) 物品の購入及び保管についてのこと。
(11) 選挙運動についてのこと。
(12) 公費負担についてのこと。
(13) ポスター掲示場及び氏名掲示についてのこと。
(14) 選挙公報及び審査公報についてのこと。
(15) 明るい選挙の啓発についてのこと。
(16) 選挙の管理執行についてのこと。
(17) 永久選挙人名簿についてのこと。
(18) 在外選挙人名簿についてのこと。
(19) 選挙人の資格調査についてのこと。
(20) 選挙人名簿の調製についてのこと。
(21) 最高裁判所裁判官国民審査についてのこと。
(22) 国民投票についてのこと。
(23) 投票所入場券についてのこと。
(24) 投票用紙についてのこと。
(25) 直接請求についてのこと。
(26) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)についてのこと。
(27) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)についてのこと。
(28) 選挙の争訟についてのこと。
(29) その他委員長が必要と認めること。
(令3選管訓令1・一部改正)
(職員の勤務時間等)
第24条 書記長、書記その他の職員の勤務時間及び休憩時間については、小樽市職員の勤務時間等に関する訓令(平成7年小樽市訓令第3号)の規定を準用する。
第6章 事務の専決及び代決
(局長の専決事項)
第25条 局長は、次の事項を専決することができる。
(1) 重要な照会及び回答並びに資料の収集についてのこと。
(2) 次長に対する日帰りの旅行命令についてのこと。
(3) 次長に対する道内旅行命令についてのこと。
(4) 次長及び主査に対する道外旅行命令についてのこと。
(5) 次長の欠勤、育児休業(部分休業を含む。)、年次有給休暇、特別休暇その他服務に係る諸願い及び届けの処理についてのこと。
(6) 保管物品の一時貸与についてのこと。
(次長の専決事項)
第26条 次長は、次の事項を専決することができる。
(1) 軽易な照会及び回答並びに資料の収集についてのこと。
(2) 委員会が保管する文書及び資料の閲覧許可及び写しの交付についてのこと。
(3) 特殊勤務命令についてのこと。
(4) 時間外勤務命令についてのこと。
(5) 主査及び書記その他の職員に対する日帰りの旅行命令についてのこと。
(6) 主査及び書記その他の職員に対する道内旅行命令についてのこと。
(7) 書記その他の職員に対する道外旅行命令についてのこと。
(8) 主査及び書記その他の職員の欠勤、育児休業(部分休業を含む。)、年次有給休暇、特別休暇その他服務に係る諸願い及び届けの処理についてのこと。
(9) 主査及び書記その他の職員の事務分担についてのこと。
(代決)
第28条 局長が専決すべき事項について、局長が不在であるときは、次長がその事項を代決する。
2 次長が専決すべき事項について、次長が不在であるときは、主査がその事項を代決する。
3 専決者及び代決者がともに不在であるときは、当該専決者の上司が、専決者の専決すべき事項を代決する。
4 前項の場合において、当該上司は、その代決すべき事項のうち性質上適当であると認めるものについては、その指定する職員に代決させることができる。
(代決の制限)
第29条 重要又は異例と認められる事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ、その処理について指示を受けたもの又は緊急を要するものは、この限りでない。
2 代決者は、前条の規定に基づいて代決した事項については、速やかにその旨を専決者に報告し、又は関係文書の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
第7章 文書の処理
(受付)
第30条 到着文書は、文書の収受、発送及び保管について主に担当する者(以下「文書主務者」という。)が収受し、封筒又は文書に日付印を押印し、収発件名簿に必要事項を入力するとともに、日付印の所定欄に当該文書に係る収発件名簿の番号(会計年度による一連番号をいう。)を記入しなければならない。ただし、次長が軽易と認める文書については、収発件名簿への入力を省略することができる。
2 次長は、前項の規定により収発件名簿に入力された内容と収発件名簿の番号が記入された文書を照合し、内容に不備がないことを確認したときは、収発件名簿の所定欄にその旨を入力しなければならない。
4 前項の場合においては、収発件名簿の所定欄に、その経過が分かるように必要事項を入力しなければならない。
(令6選管訓令2・全改)
(施行及び整理保管)
第31条 文書主務者は、決裁済みの対外文書を発送しようとするときは、第4項後段の場合を除き、収発件名簿に必要事項を入力しなければならない。ただし、次長が軽易と認める文書については、収発件名簿への入力を省略することができる。
2 発送文書には、委員長名を用いる。ただし、必要に応じ、局長名を用いるものとする。
3 発送文書には、公印を押印する。ただし、軽易な文書には、これを省略することができる。
4 文書には、「樽選」の記号を用い、会計年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)による収発件名簿の番号を用いる。この場合において、同一事件に係る文書については、その事件が完結するまでの間(同一会計年度に限る。)、前条の規定により文書を収受し、又は配布を受けた際に使用した番号と同一のものを用いることができる。
6 第4項後段の場合においては、収発件名簿の所定欄に、その経過が分かるように必要事項を入力しなければならない。
7 発送を終わった原議は、起案者に返付するものとする。
8 完結した文書は、起案者が、施行の年月日を記入し、第4項に規定する当該発送文書の記号、収発件名簿の番号等を併せて当該起案文書に記載して、つづり込み保管する。
(令6選管訓令2・全改、令8選管訓令2・一部改正)
第8章 削除
第32条から第36条まで 削除
第9章 公印
第37条 公印の種類別の名称、書体、形状、寸法、個数、保管責任者及び使用区分は、次のとおりとする。
公印の名称 | 書体 | 形状 | 寸法 | 個数 | 保管責任者 | 使用区分 |
小樽市選挙管理委員会印 | てん書 | 正方形 | ミリメートル 24×24 | 1 | 次長 | 一般公文書用 選挙事務用 |
小樽市選挙管理委員会委員長印 | てん書 | 正方形 | ミリメートル 24×24 | 1 | 次長 | 一般公文書用選挙事務用(刷り込み用を含む。) |
てん書 | 正方形 | ミリメートル 15×15 | 1 | 次長 | 選挙事務用 | |
小樽市選挙管理委員会委員長職務代理者印 | てん書 | 正方形 | ミリメートル 24×24 | 1 | 次長 | 一般公文書用 選挙事務用 |
てん書 | 正方形 | ミリメートル 15×15 | 1 | 次長 | 選挙事務用 | |
小樽市選挙管理委員会事務局長印 | てん書 | 正方形 | ミリメートル 24×24 | 1 | 次長 | 一般公文書用 |
2 公印の保管責任者は、公印台帳を備え、公印についての必要事項を登載しなければならない。
(令6選管訓令1・一部改正)
第10章 電子計算機処理
第38条及び第39条 削除
第11章 雑則
第40条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、小樽市の関係規程を準用する。
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 小樽市選挙管理委員会規程(昭和28年小樽市選挙管理委員会告示第5号)及び政治資金規正法第21条第2項の規定による報告書の閲覧の請求及びその方法に関する規程(昭和26年小樽市選挙管理委員会告示第60号)は、廃止する。
付則(昭60.3.28選管規程1)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(平元.4.10選管規程2)
この規程は、平成元年4月10日から施行する。
附則(平4.3.31選管規程1)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平5.1.27選管規程1)
この規程は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平6.12.26選管規程2)
この規程は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平7.1.13選管規程1)
この規程は、平成7年2月1日から施行する。
附則(平15.2.10選管規程1)
この規程は、平成15年2月10日から施行する。
附則(平17.7.1選管規程1)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平18.3.31選管規程1)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規程の施行の際現に選挙管理委員会事務局管理係又は選挙係に所属している書記その他の職員は、別に異動の発令をされない限り、この規程の施行の日をもって、選挙管理委員会事務局に発令されたものとみなす。
附則(平27.9.2選管規程57)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年9月2日から施行する。
附則(平30.2.19選管訓令1)
この訓令は、平成30年2月19日から施行する。
附則(令3.3.1選管訓令1)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令6.2.15選管訓令1)
この訓令は、令和6年7月19日から施行する。
附則(令6.3.25選管訓令2)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令8.5.13選管訓令2)
この訓令は、令和8年6月1日から施行する。