○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程
昭和50年10月14日
選管規程第3号
注 令和3年3月から条文沿革を注記した。
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、小樽市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する別記第1号様式の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
(証書交付の申請)
第2条 小樽市長又は小樽市議会議員の選挙(以下「委員会が管理する選挙」という。)の公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)が、証票の交付を受けようとするときは、別記第2号様式の申請書を、郵便によることなく、委員会に提出しなければならない。
2 委員会が管理する選挙の公職の候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が、証票の交付を受けようとするときは、別記第3号様式の申請書を、郵便によることなく、委員会に提出しなければならない。
(1) 後援団体が政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体である場合にあっては同法第6条第1項の文書及び同条第2項の文書の写し、後援団体が同法第3条に規定する政治団体でない場合にあつては会則又は規約、役員名簿、最近の予算書その他の後援団体の政治活動の実態を確認できる文書
(2) 後援団体が推薦し、又は支持する公職の候補者等の推薦され、又は支持されることについての当該公職の候補者等の別記第4号様式の同意書
(証票のちょう付)
第4条 証票は、法第143条第16項第1号の立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にちょう付しておかなければならない。
(証票の再交付)
第6条 証票を紛失し、又は、破損し、若しくは損耗したためその再交付を受けようとする者は、別記第7号様式の再交付申請書を、郵便によることなく、委員会に提出しなければならない。
2 証票の破損、又は損耗により前項の申請書を提出する場合においては、提出の際、破損し、又は損耗した証票を返還しなければならない。
2 前項の廃止届を提出する場合においては、提出の際、交付を受けていた証票を返還しなければならない。
付則
この規程は、昭和50年10月14日から施行する。
付則(昭56.5.6選管規程1)
1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
2 この規程の施行日以前において、既に公職の候補者等に交付した第1条の規定による証票については、なお従前の例による。
付則(平元.1.8選管規程1)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平5.2.18選管規程4)
この規程は、平成5年2月18日から施行する。
附則(平8.2.19選管規程1)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平14.3.29選管規程3)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令3.3.1選管訓令3)
この訓令は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令3.6.1選管訓令5)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(令3選管訓令3・一部改正)

(令3選管訓令3・一部改正)

(令3選管訓令3・一部改正)





(令3選管訓令5・一部改正)


(令3選管訓令5・一部改正)


(令3選管訓令5・一部改正)
