○小樽市選挙ポスター掲示場設置条例
平成2年12月26日
条例第70号
(設置)
第1条 市議会議員及び市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「選挙ポスター掲示場」という。)を設置する。
(総数の減少)
第2条 選挙管理委員会は、各投票区における地勢、交通、選挙人名簿登録者数の分布状況等の事情により、法第144条の2第9項の本文の規定により算定して得た総数(以下「総数」という。)の選挙ポスター掲示場を設置することが困難である場合その他の特別の事情がある場合には、その総数を減ずることができる。
付則
(施行期日)
1 この条例は、次の市議会議議員の一般選挙及び市長の選挙から施行する。
(他の条例の廃止)
2 小樽市長選挙におけるポスター掲示場設置条例(昭和38年条例第5号)は、廃止する。