○小樽市公平委員会設置条例

昭和27年11月8日

条例第43号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、小樽市公平委員会を設置する。

この条例は、昭和28年1月1日から施行する。

(平20.3.21条例1)

この条例は、公布の日から施行する。

小樽市公平委員会設置条例

昭和27年11月8日 条例第43号

(平成20年3月21日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和27年11月8日 条例第43号
平成20年3月21日 条例第1号