○小樽市公平委員会議事規則
昭和28年1月1日
公平委規則第1号
第1条 小樽市公平委員会(以下「委員会」という。)の議事については、この規則の定めるところによる。
第2条 委員会の会議は、委員長が必要があると認めるとき又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。
2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ、通知するものとする。
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
第4条 事務局長は、幹事として会議に出席する。
第5条 議事日程は、委員長の命を受けて、幹事が作成する。
第6条 会議の議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は、委員会の承認を得て、確定する。
第7条 委員会の議決及び動議は、すべて会議において採決しなければならない。
2 前項の議決及び動議は、別に定めがない限り、採決のときにその効力が発生する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭41.8.8公平委規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平9.3.31公平委規則2)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。