○小樽市公平委員会議事規則

昭和28年1月1日

公平委規則第1号

第1条 小樽市公平委員会(以下「委員会」という。)の議事については、この規則の定めるところによる。

第2条 委員会の会議は、委員長が必要があると認めるとき又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。

2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ、通知するものとする。

第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

第4条 事務局長は、幹事として会議に出席する。

第5条 議事日程は、委員長の命を受けて、幹事が作成する。

第6条 会議の議事録は、幹事が作成する。

2 前項の議事録は、委員会の承認を得て、確定する。

第7条 委員会の議決及び動議は、すべて会議において採決しなければならない。

2 前項の議決及び動議は、別に定めがない限り、採決のときにその効力が発生する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭41.8.8公平委規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(平9.3.31公平委規則2)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

小樽市公平委員会議事規則

昭和28年1月1日 公平委員会規則第1号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和28年1月1日 公平委員会規則第1号
昭和41年8月8日 公平委員会規則第1号
平成9年3月31日 公平委員会規則第2号