○小樽市公平委員会処務等に関する訓令

平成28年3月31日

公平委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小樽市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局に事務局長、事務局次長及び書記を置く。

3 事務局長は行政係の事務を掌理する総務部主幹を、事務局次長は同部総務課行政係長を、書記は同係に属する職員をもって充てる。

(令2公平委訓令1・一部改正)

第3条 事務局長は、委員長の命を受けて、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときは、事務局次長がその職務を代理する。

3 事務局次長は、上司の命を受けて委員会の事務を掌理する。

4 書記は、上司の命を受けて委員会の事務に従事する。

(専決)

第4条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) あらかじめ処理の方針を示された事務又は緊急やむを得ない事務の処理についての事項

(2) 軽易な事項の報告、照会及び回答についての事項

(3) 所属職員の出張についての事項

(4) 所属職員の時間外勤務命令についての事項

(5) 予算及び決算についての事項

(6) 小樽市職員団体の登録に関する条例(昭和41年小樽市条例第28号)第2条第1項の申請書の記載事項の変更に係る登録についての事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事務の処理についての事項

2 事務局長が専決した事項で重要又は異例なものについては、速やかに、委員長に報告しなければならない。

(公印)

第5条 公印の種類別の名称、書体、形状、寸法、個数、保管責任者及び使用区分は、次の表のとおりとする。

公印の名称

書体

形状

寸法

個数

保管責任者

使用区分

小樽市公平委員会之印

てん書

正方形

ミリメートル

24×24

1

事務局長

一般公文書用

小樽市公平委員会委員長之印

てん書

正方形

ミリメートル

24×24

1

事務局長

一般公文書用

小樽市公平委員会事務局長之印

てん書

正方形

ミリメートル

24×24

1

事務局長

一般公文書用

2 公印台帳の整備は、事務局長が行うものとする。

(その他の事項)

第6条 この訓令に定めるもののほか、事務局の事務処理及び職員の服務については、小樽市の関係規程の例による。

この訓令は、平成28年3月31日から施行する。

(令2.3.31公平委訓令1)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

小樽市公平委員会処務等に関する訓令

平成28年3月31日 公平委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第4章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月31日 公平委員会訓令第1号
令和2年3月31日 公平委員会訓令第1号