○小樽市管理職員等の範囲を定める規則
平成14年3月29日
公平委規則第1号
注 令和2年3月から条文沿革を注記した。
小樽市管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年小樽市公平委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等(以下単に「管理職員等」という。)の範囲を定めるものとする。
(管理職員等の範囲)
第2条 管理職員等は、次に掲げる者とする。
(1) 部長職(保健所長及び保健所の担当部長を含む。)、部次長職及び課長職(保健所の主幹を含む。)にある職員(消防職員を除く。)
(2) 小学校及び中学校の校長及び教頭
(3) 総務部秘書課主査のうち主に秘書業務に関する事務を行う職員、同部総務課総務係長、同課行政係長、同部職員課人事係長、同課主査のうち企画に関する事務を行う職員、財政部財政課主査、教育委員会教育部教育総務課総務係長及び同課職員係長
(4) 総務部職員課人事係員のうち企画に関する事務を行う職員
(令2公平委規則1・一部改正)
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平16.1.20公平委規則1)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平16.3.31公平委規則2)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平19.3.30公平委規則1)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平21.3.31公平委規則1)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平24.3.30公平委規則1)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平26.3.31公平委規則1)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平27.3.30公平委規則1)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第2条の規定は適用せず、この規則による改正前の第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平28.3.31公平委規則2)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.30公平委規則1)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令2.3.31公平委規則1)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。