○小樽市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則
昭和26年11月12日
人委規則第15号
注 令和3年8月から条文沿革を注記した。
小樽市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づく小樽市職員(以下「職員」という。)の勤務条件の措置の要求及び審査、判定の結果執るべき措置についてはこの規則の定めるところによる。
(措置の要求の方法)
第2条 職員は、法第46条の規定により勤務条件について措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、書面で行わなければならない。
(1) 措置の要求をしようとする職員の職、氏名、所属及び勤務場所
(2) 措置の要求の内容
(3) 措置の要求をしようとする理由
(4) 措置の要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が要求すべき措置について、既に当局と交渉(法第55条第11項の規定による不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要
3 措置要求書の記載事項に変更を生じた場合には、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
(令3公平委規則1・一部改正)
(委員会による調査)
第3条 措置要求書が提出されたときは、委員会は、その記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置等について調査しなければならない。この場合において、適当と認めるときは、委員会は、関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行うよう勧めるものとする。
(令3公平委規則1・一部改正)
(職員等の喚問等)
第4条 委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し書類又はその写しの提出を求め、その他事実調査を行うものとする。
(措置の要求の取下げ)
第5条 要求者は、委員会が事案について判定を行うまでの間は書面をもっていつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。
(審査の打切り)
第6条 委員会は、要求者の死亡、所在不明等により、事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求事由の消滅等により、事案の審査を継続する必要がなくなつたと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。
(判定結果の通知)
第7条 委員会は、事案の審査を終了したときは、速やかに判定を行い、その結果を書面により要求者に通知しなければならない。
(委員会による勧告)
第8条 委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合において、委員会は、併せて当該書面の写しを要求者に送達するものとする。
(令3公平委規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭28.1.1公平委規則5)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平元.1.8公平委規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平17.3.31公平委規則3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令3.8.30公平委規則1)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(令3公平委規則1・一部改正)

(令3公平委規則1・一部改正)
