○小樽市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和39年5月1日

公平委規則第1号

注 令和3年8月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び法第51条の規定に基づき、法第49条の2第1項の審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(代理人)

第2条 審査請求人は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。

2 小樽市公平委員会(以下「委員会」という。)は、審査の円滑かつ迅速な進行及び公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。

3 審査請求人は、代理人を選任し、又は解任した場合においては、その旨並びにその者の氏名、住所及び職業を委員会に届け出なければならない。

(代理人の権限)

第3条 代理人は、審査請求人のために、その事案の審査に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

2 代理人の行った行為は、審査請求人が直ちに取り消し、又は訂正したときは、その効力を生じない。

(審査請求)

第4条 審査請求は、審査請求書正副各1通を委員会に提出して行わなければならない。

2 審査請求人は、審査請求書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 法第49条第1項に規定する職員に対する懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)を受けた者の氏名、住所及び生年月日

(2) 処分を受けた者の処分を受けた当時の職及び所属

(3) 処分を行った者の職及び氏名

(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日

(5) 処分があったことを知った年月日

(6) 処分に対する不服の理由

(7) 口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別

(8) 法第49条第1項又は第2項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、その経緯

(9) 審査請求の年月日

3 審査請求書には、正副ともに処分説明書の写しを添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。

4 審査請求書に記載した事項に変更があった場合には、審査請求人は、その都度、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(令3公平委規則1・一部改正)

(審査請求書の補正等)

第5条 審査請求書が前条第2項の規定に違反する場合には、委員会は、相当の期間を定めて、審査請求人にその補正を命ずることができる。ただし、不備が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認められるときは、委員会は、職権でこれを補正することができる。

2 審査請求人が前項に規定する補正命令に従わなかった場合には、委員会は、審査請求を却下することができる。

(審査の併合)

第6条 委員会は、審査請求人及び処分を行った機関(処分を行った機関の権限が他の機関に承継されたときは、その機関。以下「処分庁」という。)の申請又は職権により、同一又は相関連する事案に係る数個の審査請求を併合して審査することを適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定により併合した審査を分離することができる。

3 前2項の規定により審査を併合し、又は分離する場合においては、委員会は、その旨を審査請求人及び処分庁に通知しなければならない。

4 審査の併合に係る事案の審査請求人は、それらのうちから代表者1名を選任し、及び解任することができる。この場合において、審査請求人は、その旨及び代表者の氏名を委員会に届け出なければならない。

5 代表者は、審査請求人のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、不服申立ての全部又は一部を取り下げることはできない。

6 審査請求人が代表者を選任した場合には、審査請求人に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。

(書面審理)

第7条 委員会は、書面審理を行う場合においては、期限を定めて、審査請求人に対し証拠の提出を、処分庁に対し答弁書及び証拠の提出を求めるものとする。

2 委員会は、答弁書が提出された場合には、審査請求人にその写しを送達し、必要があると認めるときは、期限を定めて反論書の提出を求めることができる。

3 委員会は、反論書が提出された場合には、処分庁にその写しを送達しなければならない。

4 委員会は、必要があると認めるときは、審査請求人及び処分庁に質問し、又は立証を求めることができる。

5 審査請求人及び処分庁は、審査が終了するまでは、委員会に対し、口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。

6 委員会は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。

7 審査請求人及び処分庁は、審査が終了するまでは、いつでも委員会に対し、書面により証拠調べを申請することができる。ただし、委員会が必要がないと認めるときは、これを取り調べないことができる。

8 委員会による証人の喚問は、次に掲げる事項を記載した呼出状により行わなければならない。

(1) 証人として指名された者の氏名、住所及び職業

(2) 出頭の日時及び場所

(3) 陳述を求めようとする事項

9 委員会は、証人に対して陳述を求めようとする場合においては、あらかじめ当該証人に宣誓を行わせなければならない。

10 委員会は、証人に対し、口頭による陳述に代えて、次に掲げる事項を記載した書面で、口述書の提出を求めることができる。

(1) 口述書を提出すべき証人の氏名、住所及び職業

(2) 口述書を提出すべき日時及び場所

(3) 口述書により陳述を求めようとする事項

11 委員会は、必要があると認めるときは、証人相互の対質を求めることができる。

12 委員会は、書証を所持する者に対して書類又はその写しの提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した書面で行わなければならない。

(1) 書類又はその写しを提出すべき者の氏名、住所及び職業

(2) 書類又はその写しを提出すべき日時及び場所

(3) 提出すべき書類又はその写し

13 委員会は、書面審理の都度、その要領を記載した審理調書を委員会の書記に作成させなければならない。この場合において、審理調書には、審理を担当した委員会の委員及び審理調書を作成した書記の氏名を記載しなければならない。

(令3公平委規則1・一部改正)

(口頭審理)

第8条 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度書面で口頭審理の日時及び場所を審査請求人及び処分庁に通知しなければならない。

2 委員会は、口頭審理の準備のため、期限を定めて、前条第1項の答弁書又は同条第2項の反論書の提出を求めることができる。

3 審査請求人及び処分庁は、前項の規定により提出した答弁書又は反論書に記載しなかった事実を口頭審理において主張することができない。審査請求人及び処分庁が同項の期限までに答弁書又は反論書を提出しなかったときも同様とする。ただし、答弁書若しくは反論書に当該事実を記載することができず、又は同項の期限までに答弁書若しくは反論書を提出することができなかったことにつきやむを得ない事情があったことを疎明したときは、この限りでない。

4 委員会は、必要があると認めるときは、審査請求人及び処分庁相互、審査請求人、処分庁及び証人又は証人相互の対質を求めることができる。

5 委員会は、口頭審理において、発言を許し、若しくはその指導に従わない者の発言を禁止し、又は委員会の職務の執行を妨げる者若しくは不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。

6 審査請求人及び処分庁の一方、その代理人及び代表者がともに口頭審理の期日に正当な理由なく出席しなかったとき又は出席しても相手方の主張した事実について争わなかったときは、その主張した事実を承認したものとみなす。

7 委員会は、口頭審理を終了するに先立って、審査請求人及び処分庁に対して、最終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。

8 前条第4項第6項から第10項まで、第12項及び第13項の規定は、口頭審理について準用する。

(令3公平委規則1・一部改正)

(準備手続)

第9条 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の委員又は書記をして口頭審理の準備手続を行わせることができる。

2 準備手続においては、委員、審査請求人及び処分庁は、次に掲げる事項を協議しなければならない。

(1) 口頭審理の期日に関する事項

(2) 事実の整理に関する事項

(3) 証拠の整理に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、口頭審理に関し必要な事項

3 委員会は、準備手続における協議の都度、準備手続調書を委員会の書記に作成させなければならない。この場合においては、第7条第13項後段の規定を準用する。

(文書の送達)

第10条 文書の送達は、交付送達又は書留郵便による送達により行う。

2 文書の送達は、これを受けるべき者の所在が知れないときその他文書を送達することができないときは、公示の方法によって行うことができる。

3 前項の公示の方法による送達は、委員会が当該文書を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨(以下「公示事項」という。)次項に規定する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を委員会の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものを閲覧することができる状態に置く措置をとることによって行うものとする。この場合においては、当該措置を開始した日から2週間を経過したときに当該文書の送達があったものとみなす。

4 前項の規定により公示事項を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く方法は、委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの

(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

(令8公平委規則1・一部改正)

(審査請求の取下げ)

第11条 審査請求人は、委員会が事案について裁決を行うまでの間は、いつでも、審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 審査請求の取下げは、書面でその旨を委員会に申し出て行わなければならない。

3 取下げのあった審査請求の部分については、初めから係属しなかったものとみなす。

(審査の打切り)

第12条 委員会は、審査請求人の所在不明等により審査を継続することができなくなったと認める場合又は処分庁による処分の取消し、修正等により審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、審査を打ち切り、審査請求を棄却することができる。

(裁決)

第13条 委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて速やかに裁決を行い、裁決書を作成しなければならない。

2 裁決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 裁決

(2) 理由

(3) 裁決の日付

(4) 委員の氏名

3 委員会は、裁決書を作成したときは、その写しを審査請求人及び処分庁に送達しなければならない。

(令3公平委規則1・一部改正)

(指示)

第14条 委員会は、審査の結果必要があると認める場合においては、任命権者に対して書面で審査請求人がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。

(審査の費用)

第15条 審査の費用は、次に掲げるものを除き、審査請求人又は処分庁の負担とする。

(1) 第7条第7項(第8条第8項で準用する場合を含む。)の規定により、審査請求人及び処分庁が申請した者以外の者で委員会が職権で喚問した証人の宿泊料、旅費及び日当

(2) 委員会が職権で行った証拠調べについての費用

(3) 委員会が文書の送達に要した費用

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 小樽市職員の意に反する不利益処分及び懲戒処分に関する審査の手続規則(昭和26年8月11日人事委員会規則第8号)は廃止する。

(昭42.9.22公平委規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭44.3.29公平委規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.1.8公平委規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(平17.3.31公平委規則3)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平28.3.31公平委規則3)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(令3.8.30公平委規則1)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令8.4.8公平委規則1)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年5月21日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条第3項及び第4項の規定は、この規則の施行の日以後にする送達について適用し、同日前にした送達については、なお従前の例による。

小樽市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和39年5月1日 公平委員会規則第1号

(令和8年5月21日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和39年5月1日 公平委員会規則第1号
昭和42年9月22日 公平委員会規則第2号
昭和44年3月29日 公平委員会規則第1号
平成元年1月8日 公平委員会規則第1号
平成17年3月31日 公平委員会規則第3号
平成28年3月31日 公平委員会規則第3号
令和3年8月30日 公平委員会規則第1号
令和8年4月8日 公平委員会規則第1号