○小樽市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に係る審査の請求に関する規則
平成14年3月29日
公平委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する同項の審査の請求(以下単に「審査の請求」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令3公平委規則1・一部改正)
(審査の請求)
第2条 審査の請求をしようとする者(以下「審査請求者」という。)は、審査請求書正副2通を市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出しなければならない。
2 審査請求者は、審査請求書に次の事項を記載しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生時の職名及び勤務箇所
(2) 審査請求者が災害を受けた者の遺族、被扶養者等補償に関して直接利害関係を有する者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びに災害を受けた者との続き柄又は関係
(3) 災害発生の年月日、場所及びその状況
(4) 災害補償に関する市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の措置
(5) 審査の請求の理由
(6) 審査の請求の年月日
3 審査請求書には、関係書類、記録その他の公平委員会が必要と認める書類を添付しなければならない。
4 審査請求者は、審査請求書に記載した事項に変更があったときは、その都度、速やかにその旨を公平委員会に書面で届け出なければならない。
(令3公平委規則1・一部改正)
(請求の受理及び却下)
第3条 公平委員会は、審査請求書の提出があったときは、記載事項、添付書類等について調査し、審査の請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。
2 公平委員会は、前項の規定による調査の結果、審査請求書に不備があると認めるときは、相当の期間を定めて審査請求者にその補正を命ずることができる。ただし、不備が軽微であって、事案の内容に影響がないと認めるときは、職権でこれを補正することができる。
3 公平委員会は、審査請求者が前項本文に規定する補正命令に従わない場合には、当該審査の請求を却下することができる。
4 公平委員会は、請求を受理すべきものと決定したときはその旨を審査請求者及び教育委員会(以下「当事者」という。)に通知するとともに教育委員会に対し審査請求書の副本を送付し、請求を却下すべきものと決定したときはその旨を審査請求者に通知しなければならない。
(事案の審査)
第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要と認めるときは、当事者その他の関係者から意見を徴し、若しくはこれらの者に資料の提出を求め、又は参考人に意見を求めることができる。
(請求の取下げ)
第5条 審査請求者は、公平委員会が事案について裁定を行うまでの間は、いつでも書面をもって請求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 前項の規定により取下げのあった請求の部分については、初めから審査の請求がなかったものとみなす。
(裁定書)
第6条 公平委員会は、事案の審査が終了したときは、速やかに裁定を行い、裁定書を作成しなければならない。
2 裁定書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 裁定
(2) 理由
(3) 裁定の年月日
(4) 委員の氏名
3 公平委員会は、裁定書の写しを当事者に送付しなければならない。
(令3公平委規則1・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査の請求に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令3.8.30公平委規則1)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。