○小樽市職員の苦情の処理に関する規則
平成17年3月31日
公平委規則第1号
注 令和5年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号に規定する職員の苦情の処理について必要な事項を定めるものとする。
(苦情相談を行うことができる職員)
第2条 勤務条件その他の人事管理に関する苦情の公平委員会(以下「委員会」という。)に対する申出又は相談(以下「苦情相談」という。)をすることができる職員は、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員で当該職員に係る苦情を有するものとする。ただし、次の各号に掲げる職員を除く。
(1) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員
(2) 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員
2 退職をし、又は免職とされた者(以下「退職者」という。)は、当該退職者に係る退職又は免職に関する苦情相談をしようとする場合に限り、前項の職員に含むものとする。
(令5公平委規則1・一部改正)
(事務の委任)
第3条 法第8条第4項の規定により、同条第2項第3号に掲げる事務は、委員会の議決により指名する委員(以下「苦情相談員」という。)に委任する。
2 苦情相談員は、その苦情の処理のため必要があると認める場合は、必要に応じ、他の委員から意見を求め、又は他の委員と協議することができる。
(事務の補助)
第4条 委員会の事務局(以下単に「事務局」という。)は、苦情相談員が行う事務を補助し、苦情相談を迅速かつ適切に処理するため、苦情相談の申込みの受付その他の必要な事務を行う。
(苦情相談の申込み)
第5条 苦情相談は、その概要を記載した文書(電子メールを含む。)により、事務局に申し込まなければならない。
2 公平委員会の事務局長(以下単に「事務局長」という。)は、苦情の概要が明らかでないときその他の必要があると認めるときは、苦情相談の申込みをした職員(以下「申出人」という。)に対し、前項の文書の補正を求めることができる。
3 退職者からの苦情相談の申込みは、退職をし、又は免職とされた日の翌日から起算して60日以内に限りすることができる。ただし、事務局長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(事案の処理)
第6条 前条の規定による申込みがあったときは、苦情相談員は、申出人に対し、事務局の職員を伴った面談により助言等を行うほか、その権限の範囲内において必要な措置を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、苦情相談員は、苦情相談の内容が軽微であると認めるときその他適当と認めるときは、面談によらず、文書により申出人に対し助言等を行うことができる。
3 苦情相談員は、申出人が苦情相談に係る事案(以下単に「事案」という。)の処理の継続を求める場合において、当該事案の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
4 事案について法第46条に規定する勤務条件に関する措置の要求があったとき又は法第49条の2に規定する審査請求を受理したときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。
(令5公平委規則1・一部改正)
(記録の作成等)
第7条 事務局の職員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、次の委員会においてその内容を報告しなければならない。
(不利益取扱いの防止)
第8条 委員会は、申出人又は苦情相談員が行う調査に協力した職員が、その申出又は協力に起因して職場において不利益を受けることがないように、任命権者に対する助言その他の必要な措置を講ずるものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平28.3.31公平委規則4)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令5.3.23公平委規則1)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第6条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
2 再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)に関する改正前の第2条第2項第2号の規定は、小樽市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年小樽市条例第31号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員に関する規定として、なおその効力を有する。