○小樽市職員の退職管理に係る届出に関する規則

平成28年3月31日

公平委規則第5号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼を受けた後遅滞なく、別記様式による届出書を公平委員会に提出して行うものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平31.4.26公平委規則1)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

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小樽市職員の退職管理に係る届出に関する規則

平成28年3月31日 公平委員会規則第5号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第4章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月31日 公平委員会規則第5号
平成31年4月26日 公平委員会規則第1号