○小樽市職員の退職管理に係る届出に関する規則
平成28年3月31日
公平委規則第5号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼を受けた後遅滞なく、別記様式による届出書を公平委員会に提出して行うものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平31.4.26公平委規則1)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
別記様式
平成28年3月31日 公平委員会規則第5号
(令和元年5月1日施行)