○小樽市固定資産評価審査委員会規程

昭和26年9月28日

評価委規程第1号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

第1節 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、小樽市税条例(昭和25年小樽市条例第56号)第61条の規定に基づき、小樽市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続その他審査について必要な事項を定めるものとする。

第2節 委員長及び事務局

(委員長)

第2条 委員会に委員長を置く。

2 委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。

3 委員長を選挙したときは、直ちにこの氏名を告示し、かつ、市長に報告しなければならない。委員長がその職を辞したときも、同様とする。

4 委員長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条第2項に規定する審査長とする。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

6 委員長の任期は、委員の任期による。ただし、再任することを妨げない。

(令3評価委規程1・一部改正)

(事務局)

第3条 委員会の事務を行うため、事務局を置く。

2 事務局は、職員4名をもって組織する。

3 事務局に事務局長、事務局次長及び書記を置く。

4 事務局長は総務部総務課行政係の事務を掌理する同部主幹を、事務局次長は同課行政係長を、書記は同課行政係員をもって充てる。

5 事務局長は、委員長の命を受けて、委員会の事務を掌理し、事務局次長及び書記を指揮監督する。

6 事務局次長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 書記は、上司の命を受けて所管事務に従事する。

8 この規程に定めのない職員の服務、事務局の事務処理等については、小樽市の関係規程の例による。

(令3評価委規程1・一部改正)

(会議の招集)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

第3節 審査の申出

(審査の申出)

第5条 法第432条の規定により審査の申出をしようとする者は、審査申出書(以下「申出書」という。)正副各1通を委員会に提出しなければならない。

2 申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所

(2) 審査の申出の趣旨及び理由

(3) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨

(4) 審査の申出の年月日

3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき又は代理人によって審査の申出をするときは、申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所を記載し、その資格を証する書面を添付しなければならない。

4 審査申出人は、申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。

(令3評価委規程2・一部改正)

(申出書の受理)

第6条 委員会は、申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものであるときは、これを受理しなければならない。

2 委員会は、前項の申出書の記載事項に欠陥がある場合においては、5日以内の期限を定めて審査申出人にその欠陥を補正させなければならない。

3 委員会は、申出書を受理したときはその旨を市長に、却下したときはその旨を市長及び審査申出人にそれぞれ通知しなければならない。

第4節 審査の手続

(書面審理)

第7条 委員会は、書面審査を行う場合においては、市長に対し申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて正副各1通の弁明書の提出を求めるものとする。

2 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査申出人に対し、その副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。ただし、審査の申出の全部を容認すべきときは、この限りでない。

3 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。

(審査申出人の口頭による意見陳述)

第8条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。

2 委員会は、前項に規定する意見陳述について調書を作成しなければならない。

3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 意見の内容

(3) 意見を聴いた委員の氏名

(4) その他必要な事項

(令3評価委規程2・一部改正)

(口頭審理)

第9条 口頭審理の指揮は、委員長が行う。

2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度、口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。

3 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。

4 委員会は、関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し、その請求により口頭による証言に代えて次に掲げる事項を記載した口述書の提出を許すことができる。

(1) 提出者の住所及び氏名

(2) 提出年月日

(3) 証言すべき事項

5 委員会は、口頭審理を終了するに先立って審査申出人に対し意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えることができる。

6 委員会は、口頭審理について調書を作成しなければならない。

7 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理の場所及び年月日

(3) 出席した関係者の住所及び氏名

(4) 審理の要領

(5) 審理を行った委員の氏名

(6) その他必要な事項

(令3評価委規程2・一部改正)

(実地調査)

第10条 委員会は、実地調査について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 調査の場所及び年月日

(3) 調査の結果

(4) 調査を行った委員の氏名

(5) その他必要な事項

(令3評価委規程2・一部改正)

(議事についての調書)

第11条 委員会は、前2条に規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 会議の場所及び年月日

(3) 会議の要領

(4) 議事に関与した委員の氏名

(5) その他必要な事項

(令3評価委規程2・一部改正)

(決定書の作成)

第12条 委員会は、審査の決定をする場合において、審査に付した事件の件名、議事、表決の数、決定の要領等を記載した決定書正副各1通を作成しなければならない。

2 法第433条第12項に規定する通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもって、市長に対してはその副本をもってこれを行わなければならない。

(審査の秩序維持等)

第13条 委員会の、議事を傍聴する者は、傍聴人名簿に住所及び氏名を記載し、係員の指示に従って着席しなければならない。

2 委員会は、傍聴席の都合により傍聴人を制限することができる。

3 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し退席を命ずることができる。

第5節 雑則

(公示)

第14条 委員会が行う公示は、市の掲示場にこれを掲示する。

(公印)

第15条 委員会の公印は、次のとおりとする。

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(委任)

第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、昭和26年10月1日から施行する。

(昭36.11.20評価委規程1)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭38.3.5評価委規程1)

この規程は、公布の日から施行し、昭和38年3月1日から適用する。

(平10.4.1評価委規程1)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平11.12.30評価委規程1)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第2項第3号、第7条、第8条並びに第9条第1項、第2項及び第5項の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第419条第3項に規定する縦覧期間の初日又は新法第417条第1項に規定する通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(平12.3.30評価委規程1)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(令3.3.16評価委規程1)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令3.8.30評価委規程2)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

小樽市固定資産評価審査委員会規程

昭和26年9月28日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第5章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和26年9月28日 固定資産評価審査委員会規程第1号
昭和36年11月20日 固定資産評価審査委員会規程第1号
昭和38年3月5日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成10年4月1日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成11年12月30日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成12年3月30日 固定資産評価審査委員会規程第1号
令和3年3月16日 固定資産評価審査委員会規程第1号
令和3年8月30日 固定資産評価審査委員会規程第2号