○小樽市農業委員会委員の定数に関する条例
平成17年3月25日
条例第1号
小樽市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和41年小樽市条例第21号)の全部を改正する。
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定により条例で定める定数は12人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定中、法第7条第1項の規定による委員の定数は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される農業委員会委員の一般選挙により選挙される委員について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された農業委員会委員の一般選挙により選挙された委員については、なお従前の例による。
3 この条例の規定にかかわらず、法第12条第2号の規定により条例で定める人数は、施行日から施行日以後に初めて実施される農業委員会委員の一般選挙の日の前日までの期間中に限り、3人とする。
附則(平28.12.28条例46)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小樽市農業委員会委員の定数に関する条例の規定は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項に規定する任期満了の日後における農業委員会委員の選任について適用し、同日までの農業委員会委員の定数等については、なお従前の例による。
附則(令8.3.23条例1)
この条例は、令和8年7月28日から施行する。