○小樽市農業委員会会議規則
昭和35年8月15日
農委規則第1号
第1条 小樽市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)の議席は、委員の任期満了による任命の後最初の会議においてくじにより定める。
2 補欠による委員の議席は、前任者の議席とする。
第3条 委員会の会長(以下「会長」という。)及びその職務を代理する者の互選は、会議において無記名投票で行い、最多数を得た者を当選人とする。ただし、その得票数が同じであるときは、その同じであった者について再度投票を行い、その得票数が再び同じであるときは、くじにより定める。
第4条 会長又は会長の職務を代理する者がその職を辞任しようとするときは、その旨を文書をもって届け出て委員会の同意を得なければならない。
第5条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日前3日までに招集の日時、場所及び議題を文書をもって委員に通知するとともに公示しなければならない。
第6条 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第27条第2項の要求があったとき。
(2) その他会長が必要と認めるとき。
第7条 委員が会議に議案を提出しようとするときは、これに賛成した委員2人以上の連署をもって、その案に理由を付した文書をもって、会長に提出しなければならない。
2 会長が前項の議案を受けたときは、これを印刷して委員に配布しなければならない。ただし、やむを得ないときは、この限りでない。
第8条 会議に出席できない委員は、文書又は口頭をもって会長にその旨を届け出でなければならない。
第9条 会議の議長は、会長がこれに当たり議事を主催する。
第10条 会長は、会議の初めに議事録署名の委員2人を指名しなければならない。
第11条 会議においては、第5条の規定により示した議題についてのみ審議する。ただし、会長が特に必要があると認めるものは、追加議案として審議することができる。
第12条 会長は、上程する議題を宣言しなければならない。
第13条 発言しようとする者は、会長の許可を受けなければならない。
2 発言者の順位は、会長が定める。
第14条 動議は、出席委員2人以上の同意がなければ議題とすることができない。
第15条 会長が討論終結と認めたとき又は討論終結の動議が成立したときは、採決する。
2 会長が採決する旨を宣言したときは、その議題について発言することができない。
3 採決は、挙手又は起立による。ただし、重要な事項については、投票による。
4 会長は、採決の結果を宣言しなければならない。
第16条 会長は、次の事項を記した議事録を作成し、これに署名委員とともに署名しなければならない。
(1) 会議の年月日
(2) 会議の場所
(3) 出席及び欠席委員の氏名
(4) 出席した職員の氏名
(5) 会議の議題
(6) 会議の開会、閉会、休憩及び再会の時刻
(7) 発言の要旨及び議事の大要
(8) その他必要な事項
第17条 この規則に定めのない事項については、必要のつど会長が会議に諮つて決定する。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年7月20日から適用する。
附則(平12.3.10農委規則1)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平28.3.28農委規則1)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。