○小樽市農業委員会会議傍聴規則

昭和35年8月15日

農委規則第2号

第1条 小樽市農業委員会の会議を傍聴しようとする者は、住所、氏名、年齢を申告し、指定の席に着かなければならない。

第2条 きよう器その他危険なものを持つている者、酒気を帯びている者、その他会長が議場の秩序を保持するに支障ありと認めた者は、傍聴することができない。

第3条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 委員の言論に対し公然と可否を表明し、またはけんそうにわたる行為をしないこと。

(2) 異様なふんそうをしないこと。

(3) 会長または職員の指示に従うこと。

第4条 会長は、この規則に定める事項を守らない傍聴人に対しては、退場を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年7月20日から適用する。

小樽市農業委員会会議傍聴規則

昭和35年8月15日 農業委員会規則第2号

(昭和35年8月15日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第6章 農業委員会
沿革情報
昭和35年8月15日 農業委員会規則第2号