○小樽市廃棄物減量等推進審議会条例
平成15年10月2日
条例第27号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、廃棄物の減量、リサイクル及び適正処理の推進等市のごみ処理施策に関する事項について審議するため、小樽市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 廃棄物の減量、リサイクル及び適正処理の推進等に関係のある団体の構成員
(3) 前2号に掲げる者のほか市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、前条第2項の規定による市長の委嘱を受けた日から諮問事項に係る答申を提出した日までとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の会議の議長となる。
3 審議会の会議は、委員(議長である委員を含む。次項において同じ。)の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の会議の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、生活環境部において行う。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平19.12.27条例37)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条並びに第2条の見出し及び同条各号列記以外の部分の改正規定並びに附則第4項中小樽市住居表示整備審議会条例(昭和40年小樽市条例第15号)第8条の改正規定(「行なう」を「行う」に改める部分に限る。)及び附則第6項中小樽市交通安全対策会議条例(昭和46年小樽市条例第10号)第4条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。