○小樽市住宅行政審議会条例
平成7年12月22日
条例第41号
(設置)
第1条 住宅行政の円滑な運営を図るため、市長の附属機関として、小樽市住宅行政審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 住宅環境についてのこと。
(2) 市営住宅についてのこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項についてのこと。
(委員)
第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。
2 審議会の委員は、市議会議員、学識経験者及び市民のうちから市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1名及び副会長1名を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、審議会を招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設部において行う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第1項の規定にかかわらず、平成11年4月30日までの間は、審議会は、委員17名以内で組織する。
(関係条例の廃止)
3 小樽市公営住宅入居者選考委員会条例(昭和28年小樽市条例第77号)は、廃止する。
附則(平15.12.24条例34)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第17号で平成16年4月1日から施行)