○小樽市住宅行政審議会条例

平成7年12月22日

条例第41号

(設置)

第1条 住宅行政の円滑な運営を図るため、市長の附属機関として、小樽市住宅行政審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 住宅環境についてのこと。

(2) 市営住宅についてのこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項についてのこと。

(委員)

第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。

2 審議会の委員は、市議会議員、学識経験者及び市民のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長1名及び副会長1名を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、審議会を招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設部において行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1項の規定にかかわらず、平成11年4月30日までの間は、審議会は、委員17名以内で組織する。

(関係条例の廃止)

3 小樽市公営住宅入居者選考委員会条例(昭和28年小樽市条例第77号)は、廃止する。

(平15.12.24条例34)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第17号で平成16年4月1日から施行)

小樽市住宅行政審議会条例

平成7年12月22日 条例第41号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第7章 各種委員会
沿革情報
平成7年12月22日 条例第41号
平成15年12月24日 条例第34号