○小樽市青少年問題協議会条例
平成27年3月18日
条例第1号
小樽市青少年問題協議会条例(昭和30年小樽市条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、小樽市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員)
第2条 協議会は、14人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 青少年の指導、育成、保護又は矯正に関係する団体に属する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 学識経験者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長のほか副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下単に「会議」という。)は会長が招集し、会長はその議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員(議長である委員を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の会議への出席)
第5条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、生活環境部において行う。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧条例による委員の任期)
2 この条例による改正前の小樽市青少年問題協議会条例第3条の規定にかかわらず、この条例の施行の日の前日に委員である者の任期は、同日までとする。