○小樽市民生委員推薦会規則

平成17年5月12日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)第7条の規定に基づき、小樽市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。

(幹事及び書記)

第3条 政令第6条第1項の規定により、推薦会に幹事1名及び書記3名を置く。

(議事の非公開)

第4条 推薦会の議事は、公開しない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平22.9.7規則40)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

小樽市民生委員推薦会規則

平成17年5月12日 規則第46号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第7章 各種委員会
沿革情報
平成17年5月12日 規則第46号
平成22年9月7日 規則第40号