○小樽市民生委員推薦会規則
平成17年5月12日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)第7条の規定に基づき、小樽市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。
(幹事及び書記)
第3条 政令第6条第1項の規定により、推薦会に幹事1名及び書記3名を置く。
(議事の非公開)
第4条 推薦会の議事は、公開しない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平22.9.7規則40)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。