○小樽市労働審議会条例
昭和39年12月23日
条例第47号
(設置)
第1条 市の労働関係諸問題について、市長の諮問に応じ調査審議するため、小樽市労働審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員若干名をもつて組織する。
2 委員は、労働者を代表する者、使用者を代表する者及び学識経験者のうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じ、あらたに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、学識経験者である委員のうちから委員の選挙によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議を招集して、その議長となる。
3 会長に事故あるときは、学識経験者である委員のうち会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務を処理させるため、書記を置く。
第7条 この条例の施行につき必要な事項は、市長が定める。
付則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。