○小樽市保健所運営協議会条例
昭和29年4月1日
条例第9号
(設置)
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第11条の規定に基づき、小樽市保健所運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、関係行政機関、医療関係団体、医療施設、学校、社会福祉施設、事業所等の代表者又は職員、学識経験のある者、市の職員その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じ、新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 協議会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議を招集してその議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の定める委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(議事)
第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健所において行う。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭43.7.22条例25)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平6.9.30条例22)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平9.12.24条例35)
この条例は、公布の日から施行する。