○小樽市保健所運営協議会条例

昭和29年4月1日

条例第9号

(設置)

第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第11条の規定に基づき、小樽市保健所運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、関係行政機関、医療関係団体、医療施設、学校、社会福祉施設、事業所等の代表者又は職員、学識経験のある者、市の職員その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じ、新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 協議会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議を招集してその議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の定める委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(議事)

第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健所において行う。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭43.7.22条例25)

この条例は、公布の日から施行する。

(平6.9.30条例22)

この条例は、公布の日から施行する。

(平9.12.24条例35)

この条例は、公布の日から施行する。

小樽市保健所運営協議会条例

昭和29年4月1日 条例第9号

(平成9年12月24日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第7章 各種委員会
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第9号
昭和43年7月22日 条例第25号
平成6年9月30日 条例第22号
平成9年12月24日 条例第35号