○小樽市環境審議会規則
平成22年6月22日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市環境基本条例(平成22年小樽市条例第21号)第35条第1項及び第36条の規定に基づき、小樽市環境審議会(以下「審議会」という。)の委員並びに組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 市民
(4) 事業者(法人にあっては、その役員)又はその職員
(5) 民間団体の構成員
(6) その他市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の会議の議長となる。
3 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の会議への出席)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審議会の会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明をさせることができる。
(部会)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、専門の事項を調査審議するため、審議会に部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 前2条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、これらの規定中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「当該部会に属する委員」と読み替えるものとする。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、生活環境部において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。