○小樽市環境審議会規則

平成22年6月22日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市環境基本条例(平成22年小樽市条例第21号)第35条第1項及び第36条の規定に基づき、小樽市環境審議会(以下「審議会」という。)の委員並びに組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市民

(4) 事業者(法人にあっては、その役員)又はその職員

(5) 民間団体の構成員

(6) その他市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の会議の議長となる。

3 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の会議への出席)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審議会の会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明をさせることができる。

(部会)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、専門の事項を調査審議するため、審議会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 前2条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、これらの規定中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「当該部会に属する委員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、生活環境部において行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

小樽市環境審議会規則

平成22年6月22日 規則第33号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第7章 各種委員会
沿革情報
平成22年6月22日 規則第33号