○小樽市感染症の診査に関する協議会条例
平成11年3月17日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条第6項の規定に基づき、小樽市感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員6人をもって組織する。
2 委員は、感染症指定医療機関の医師(以下「指定医師」という。)2人、感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者(指定医師を除く。)として小樽市医師会が推薦する医師(以下「推薦医師」という。)2人、法律に関し学識経験を有する者(以下「法律学識経験者」という。)1人並びに医療及び法律以外の学識経験を有する者(以下「一般学識経験者」という。)1人とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 協議会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、及び会議を招集してその議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、指定医師である委員、推薦医師である委員、法律学識経験者である委員及び一般学識経験者である委員のそれぞれ1人以上が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、医師である委員2人(少なくともそのうち1人が指定医師である場合に限る。)及び法律学識経験者又は一般学識経験者である委員1人が出席すれば、会議を開くことができる。
2 協議会は、審議に必要があると認めるときは、直接治療に当たった医師その他の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、保健所において行う。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平19.3.14条例1)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第2条の規定による廃止前の小樽市結核の診査に関する協議会条例に規定する協議会に諮問された事項があるときは、当該事項は、第1条の規定による改正後の小樽市感染症の診査に関する協議会条例に規定する協議会に諮問されたものとみなす。