○小樽市食品衛生優良店舗等審査会条例

平成12年3月27日

条例第3号

(設置)

第1条 食品衛生優良店舗等の表彰の選考について、その公正を期するため、市長の附属機関として小樽市食品衛生優良店舗等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、食品衛生の向上及び増進に努めている食品衛生優良店舗等を選考する。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 審査会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議を招集してその議長となる。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、委員が過半数出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、保健所において行う。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の小樽市食品の製造販売行商等衛生条例第5条第2項の規定により任命されている委員は、第3条第2項の規定により委嘱された委員とみなす。

小樽市食品衛生優良店舗等審査会条例

平成12年3月27日 条例第3号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第7章 各種委員会
沿革情報
平成12年3月27日 条例第3号