○小樽市勤労女性センター運営委員会規則
昭和50年5月7日
規則第25号
(趣旨)
第1条 小樽市勤労女性センター条例(昭和49年小樽市条例第49号)第13条の規定に基づく小樽市勤労女性センター運営委員会(以下「委員会」という。)の運営については、この規則の定めるところによる。
(職務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について審議し、市長に答申するものとする。
(1) 小樽市勤労女性センター(以下「女性センター」という。)の運営方針についてのこと。
(2) 女性センターの利用の普及についてのこと。
(3) その他市長が必要と認めること。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、女性センターにおいて行う。
付則
この規則は、昭和50年5月12日から施行する。
附則(平7.7.31規則48)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年8月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際、現に市民部青少年婦人対策室及び同部勤労婦人センターに所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、それぞれ同部青少年女性室及び同部勤労女性センターに発令されたものとみなす。
附則(平21.3.16規則6)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。