○小樽市勤労女性センター運営委員会規則

昭和50年5月7日

規則第25号

(趣旨)

第1条 小樽市勤労女性センター条例(昭和49年小樽市条例第49号)第13条の規定に基づく小樽市勤労女性センター運営委員会(以下「委員会」という。)の運営については、この規則の定めるところによる。

(職務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について審議し、市長に答申するものとする。

(1) 小樽市勤労女性センター(以下「女性センター」という。)の運営方針についてのこと。

(2) 女性センターの利用の普及についてのこと。

(3) その他市長が必要と認めること。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、女性センターにおいて行う。

この規則は、昭和50年5月12日から施行する。

(平7.7.31規則48)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この規則の施行の際、現に市民部青少年婦人対策室及び同部勤労婦人センターに所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、それぞれ同部青少年女性室及び同部勤労女性センターに発令されたものとみなす。

(平21.3.16規則6)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

小樽市勤労女性センター運営委員会規則

昭和50年5月7日 規則第25号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第7章 各種委員会
沿革情報
昭和50年5月7日 規則第25号
平成7年7月31日 規則第48号
平成21年3月16日 規則第6号