○小樽市地方港湾審議会条例
昭和49年3月29日
条例第1号
小樽市港湾審議会条例(昭和28年小樽市条例第52号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第35条の2の規定により、小樽市の管理する港湾の開発、利用、保全及び管理についての重要事項を調査審議するため、市に小樽市地方港湾審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらについて必要と認める事項を市長に建議する。
(1) 法第3条の3第1項の港湾計画についてのこと。
(2) 法第43条の5第1項の港湾環境整備負担金についてのこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、港湾の開発、利用、保全及び管理に係る重要事項についてのこと。
(組織)
第3条 審議会は、委員若干名をもって組織する。
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 港湾関係者
(3) 市議会議員
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に、会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理し、会議を招集してその議長となる。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(議決の方法)
第6条 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、産業港湾部において行う。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の小樽市港湾審議会条例(以下「旧条例」という。)による小樽市港湾審議会委員の職にある者は、この条例の施行の日において、それぞれこの条例による改正後の小樽市地方港湾審議会条例(以下「新条例」という。)による小樽市地方港湾審議会委員とみなす。
4 この条例施行の日以後昭和50年6月30日までの間に新たに委嘱された委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず昭和50年6月30日までとする。
附則(平16.6.24条例24)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平19.12.27条例37)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条並びに第2条の見出し及び同条各号列記以外の部分の改正規定並びに附則第4項中小樽市住居表示整備審議会条例(昭和40年小樽市条例第15号)第8条の改正規定(「行なう」を「行う」に改める部分に限る。)及び附則第6項中小樽市交通安全対策会議条例(昭和46年小樽市条例第10号)第4条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。