○小樽市地方港湾審議会条例

昭和49年3月29日

条例第1号

小樽市港湾審議会条例(昭和28年小樽市条例第52号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第35条の2の規定により、小樽市の管理する港湾の開発、利用、保全及び管理についての重要事項を調査審議するため、市に小樽市地方港湾審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらについて必要と認める事項を市長に建議する。

(1) 法第3条の3第1項の港湾計画についてのこと。

(2) 法第43条の5第1項の港湾環境整備負担金についてのこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、港湾の開発、利用、保全及び管理に係る重要事項についてのこと。

(組織)

第3条 審議会は、委員若干名をもって組織する。

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 港湾関係者

(3) 市議会議員

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に、会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し、会議を招集してその議長となる。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(議決の方法)

第6条 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、産業港湾部において行う。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号及び第2号の規定は、港湾法の一部を改正する法律(昭和48年法律第54号)第1章の次に1章を加える規定及び第43条の4の次に1条を加える規定の施行の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の小樽市港湾審議会条例(以下「旧条例」という。)による小樽市港湾審議会委員の職にある者は、この条例の施行の日において、それぞれこの条例による改正後の小樽市地方港湾審議会条例(以下「新条例」という。)による小樽市地方港湾審議会委員とみなす。

3 前項の規定により新条例による小樽市地方港湾審議会委員とみなされた者の任期は、それぞれその者の旧条例による小樽市港湾審議会委員の任期による。

4 この条例施行の日以後昭和50年6月30日までの間に新たに委嘱された委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず昭和50年6月30日までとする。

(平16.6.24条例24)

この条例は、公布の日から施行する。

(平19.12.27条例37)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条並びに第2条の見出し及び同条各号列記以外の部分の改正規定並びに附則第4項中小樽市住居表示整備審議会条例(昭和40年小樽市条例第15号)第8条の改正規定(「行なう」を「行う」に改める部分に限る。)及び附則第6項中小樽市交通安全対策会議条例(昭和46年小樽市条例第10号)第4条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

小樽市地方港湾審議会条例

昭和49年3月29日 条例第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第7章 各種委員会
沿革情報
昭和49年3月29日 条例第1号
平成16年6月24日 条例第24号
平成19年12月27日 条例第37号