○小樽市産業振興計画委員会条例

昭和36年7月12日

条例第19号

第1条 本市の産業振興について必要な事項を審議するため、市に小樽市産業振興計画委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 市長は、産業振興に必要と認めた事項について委員会にはかるものとする。

第3条 委員会は、委員若干名をもつて組織する。

第4条 委員は、学識経験者のうちから市長がこれを委嘱する。

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によつて定める。

3 委員長は、会務を総理し、会議を招集して議長となる。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

第6条 この条例施行について必要な事項は、市長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小樽市産業振興計画委員会条例

昭和36年7月12日 条例第19号

(昭和36年7月12日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第7章 各種委員会
沿革情報
昭和36年7月12日 条例第19号