○小樽市教科用図書調査委員会規則
昭和40年5月25日
教委規則第1号
注 令和2年6月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 小樽市立学校において使用する教科用図書の採択に係る意見を聴くため、学校種別ごとに教科用図書調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、小樽市教育委員会(以下「市教委」という。)の諮問に応じ、教科用図書について専門的な調査研究を行い、必要な答申を行うことを任務とする。
(設置する期間)
第3条 委員会の設置期間は、教科用図書を新たに採択しなければならない年度ごとに市教委が定める。
(組織)
第4条 委員会の委員は、次の各号に掲げるもののうちから市教委が任命し、又は委嘱する。
(1) 校長、教頭、主幹教諭及び教諭並びに市教委の指導主事その他学校教育に関し専門的知識を有する職員
(2) 学識経験者及び保護者
2 前項の委員の定数は、82名以内とする。
3 委員の任期は、委員会の設置される期間とする。
4 教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、委員となることができない。
(令2教委規則5・一部改正)
(小委員会)
第5条 委員会に採択すべき教科用図書の種目ごとに小委員会を設ける。
2 小委員会の種別及び構成については、市教委がこれを定める。
(役員)
第6条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 小委員会ごとに小委員長を置き、小委員の互選によりこれを定める。
(職務)
第7条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 小委員長は、小委員会の事務を掌理し、小委員会を代表する。
(会議)
第8条 委員会の会議は、総会及び小委員会とする。
2 総会は委員長が、小委員会は小委員長が必要に応じてこれを招集する。
(調査研究)
第9条 市教委の諮問に対する調査研究は、小委員会ごとに行う。
2 小委員会における審議は、北海道教育委員会が示す採択基準に基づき、採択参考資料及び教科用図書見本並びにこれらに基づいて小委員会が作成した資料により行うものとする。
(市教委への答申)
第10条 小委員会の調査研究の結果は、総会にこれを報告し、委員長から市教委へ答申するものとする。
(書記)
第11条 委員会に、委員会の事務を処理させるため書記を置く。
2 書記は、市教委の事協局職員をもってこれに充てる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭51.6.24教委規則6)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平13.5.16教委規則8)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平16.5.18教委規則11)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平30.6.4教委規則6)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令2.6.2教委規則5)
この規則は、公布の日から施行する。