○小樽市社会教育委員条例
昭和26年3月23日
条例第20号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 教育委員会は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委員を委嘱するものとする。
(定数)
第3条 委員の定数は、13人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、特別の事情があるときは、教育委員会は委員を解嘱することができる。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和26年4月1日から施行する。
附則(昭28.1.6条例4)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭29.4.1条例17)
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(平26.3.24条例1)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。