○小樽市生涯学習推進アドバイザー設置規則
昭和48年2月23日
教委規則第1号
(設置)
第1条 生涯学習の振興を図るため、小樽市教育委員会(以下「委員会」という。)に、生涯学習推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(職務)
第2条 アドバイザーは、委員会の委嘱を受けた生涯学習の特定事項についての直接指導、学習相談又は社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体の育成等に当たることを職務とする。
(委嘱)
第3条 委員会は、教育一般について豊かな識見を有し、かつ、生涯学習についての指導技術を有する者の中からアドバイザーを委嘱する。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 アドバイザーに欠員が生じた場合の後任アドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。
(解任)
第5条 委員会は、アドバイザーが心身の故障等により職務の遂行に支障があると認めるときは、アドバイザーを解任できるものとする。
(身分等)
第6条 アドバイザーは非常勤の職員とし、その勤務は週3日以上とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
付則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平5.2.26教委規則4)
この規則は、平成5年3月1日から施行する。