○小樽市スポーツ推進審議会条例

昭和55年3月25日

条例第1号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、小樽市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 小樽市教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じて、市のスポーツの推進に関する計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、同号に掲げる事項に関して委員会に建議すること。

(委員)

第3条 審議会の委員は、スポーツに関する学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから、委員会が委嘱する。この場合において、委員会は、市長の意見を聴かなければならない。

2 審議会の委員の定数は、13人以内とする。

(任期)

第4条 審議会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審議会の委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、公務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、委員会事務局において行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平23.9.27条例13)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にスポーツ基本法(平成23年法律第78号)による改正前のスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第18条第4項の規定により任命されている小樽市スポーツ振興審議会の委員は、第1条の規定による改正後の小樽市スポーツ推進審議会条例第3条第1項の規定により委嘱された小樽市スポーツ推進審議会の委員とみなす。この場合において、委員の任期については、なお従前の例による。

小樽市スポーツ推進審議会条例

昭和55年3月25日 条例第1号

(平成23年9月27日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第7章 各種委員会
沿革情報
昭和55年3月25日 条例第1号
平成23年9月27日 条例第13号